「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」の版間の差分

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内容=小額通貨の整理|
関連=[[日本銀行法]]、[[通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律]]など|
リンク= [http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/01619530715060.htm 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(衆議院サイト)]
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'''小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律'''(しょうがくつうかのせいりおよびしはらいきんのはすうけいさんにかんするほうりつ)は、[[1953年]]7月に制定された小額通貨の廃止に関する法律。通称'''小額通貨整理法'''。
 
==概要==
この法律によって、1953年[[12月31日]]を最後に1円未満の[[日本の補助貨幣|補助貨幣]]、[[小額政府紙幣|小額紙幣]](銭や厘)および1円以下の[[臨時補助貨幣]](一円黄銅貨を含む)の使用が停止された。一円黄銅貨は、額面に対して金属価格が不釣り合いに高くなっていたことから廃止対象に含まれた。
 
廃貨となったこれらの小額通貨の引換えは[[1954年]]1月4日より同年6月30日までと定められ、引換えに持参した補助貨幣の合計金額に一円未満の端数が生じた場合は五十銭以上一円未満について一円と引き換えることと定められた。
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また、[[江戸時代]]に鋳造された[[寛永通宝]]や[[文久永宝]]は、[[明治時代]]以降も法的に通貨として有効であったが、この法律を以て利用が停止された。
 
この第10条で[[1988年]]4月「当分の間」1日[[円未満の通貨を発行しないと定めていたが、1円未満単位及びの発行等に関すが再開されことは無かった。しかし本来の通貨単位と貨幣量目を規定した[[貨幣]]の施行によって廃止されったこともあり、銭および厘の[[通貨の補助単位|通貨補助単位]]は新法にも規定されており、為替や株価の指標などにおいて使用されている。しかし1954年の小額通貨通貨廃止は引きき効力を持ち、新な1円未満の通貨も発行されていない。そのため有効な銭・厘単位の法定通貨は依然存在しない
 
小額通貨整理法は[[1988年]]4月1日[[通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律]]の施行によって貨幣法などと同時に廃止となった。新法においても銭・厘の規定は残され、金額計算上の単位としては用いられ続けている。しかし1954年の小額通貨廃止は引き続き効力を持ち、新法下でも銭・厘単位の通貨は発行されていないため、1円未満の有効な法定通貨は依然存在しない。
 
==関連項目==