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'''殿上人'''(てんじょうびと)とは、[[9世紀]]以降の[[日本]]の[[朝廷]]において、[[天皇]]の日常生活の場である[[清涼殿]]の[[殿上間]]に昇ること([[昇殿]])を許された者である。狭義には、[[公卿]]を除いた[[四位]]以下の者を指す。またその中から更に[[蔵人]]も除いて指す場合もある。昇殿制の始まった当初は六位以下の殿上人もいたが、おおよそ10世紀以降は、[[六位蔵人]]を例外として、[[五位]]以上に限られた。'''雲上人'''(くものうえびと、うんじょうびと)、'''上人'''(うえびと)、'''雲客'''(うんかく)、'''堂上'''(とうしょう)などとも称す。殿上人に対する概念として、昇殿を許されない「[[地下人|地下]]」(じげ)がある。
{{出典の明記|date=2012年7月18日 (水) 11:53 (UTC)}}
'''殿上人'''(てんじょうびと / うえびと)は、[[日本の官制]]において[[官位|五位]]以上の者のうち、[[天皇]]の日常生活の場である[[清涼殿]]南廂へ昇ることを許された者のこと。「四位・五位の者」と記されることがあるが誤りである。
 
狭義の殿上人は、殿上間に置かれた殿上の簡([[日給]]の簡、仙籍)に登録され、[[蔵人頭]]の管理下に、交替で天皇の身辺に日夜、仕えた。
清涼殿の殿上の間(ま)に昇ることを'''[[昇殿]]'''(しょうでん)と呼び、これにあずかるのは五位以上の官人貴族(の一部)であった。五位以上でない[[六位蔵人]]もその職務必然から例外的に昇殿を許され、殿上人に含まれる。殿上の名簿にその名を記されたため、仙籍ともいう。
 
また、[[院]]や[[東宮]]等にも昇殿制度があり、昇殿を許されたものも指すを「院殿上人」等される称した律令制がゆるみ行われる頃には[[院の近臣|近臣]]殿上人内裏の殿上人を区別しての伺候、後者許されたも「内殿上人」(うちのてんじょうびと)等と指すよになる
 
いず昇殿を許さるのは、天皇や院、東宮の一代限りであり、代替わりにあたっては昇殿許可を失うこととなっており代替わり後に再び昇殿するには改めて勅許が必要であった。
 
== 関連項目 参考文献==
*橋本義彦「昇殿」『[[国史大辞典]]』吉川弘文館、1986年
* [[宿直]]
*黒板伸夫「殿上人」『[[日本大百科全書]]』小学館、1987年
* [[堂上家]]
* [[公家]]
* [[公卿]]
* [[地下人]]
 
[[Category:日本の律令身分]]
[[Category:公家]]
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