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===請求の原因(請求原因)===
(法第133条2項2号)
民事訴訟法(以下、法)では、訴えの提起'''(司法権をつかさどる裁判所(憲法第76条1項)に対して、紛争解決のために裁判をして欲しいと請求すること)'''をするためには、裁判所に訴状を提出しなければならないとされている(法第133条1項)
 
裁判所に提出する、訴状には、必ず記載しなければならない事項'''(必要的記載事項)'''が法定されている。
法第133条2項1号では、当事者及び法定代理人と記されている。原告、被告及び代理人を立てた場合は、その代理人(弁護士又は司法書士)である。
法第133条2項2号では、'''請求の'''趣旨及び'''原因'''と記されている。
 
===請求の原因:定義===