「不良行為少年」の版間の差分

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|特筆性 = 2012年10月
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'''不良行為少年'''(ふりょうこういしょうねん)とは、自己又は他人の徳性を害する([[非行]]同然の)行為をしている[[少年]]および[[少女]]のことを意味し、少年警察活動規則に規定される<ref name="syoukei">[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F30301000020.html] 少年警察活動規則</ref>。日常的な用語として用いられる場合は、'''不良'''(ふりょう)、'''不良少年'''(ふりょうしょうねん)、'''不良少女'''(ふりょうしょうじょ)、'''ツッパリ'''などと呼ばれることもある。
== 概要 ==
不良行為少年は、少年警察活動規則(国家公安委員会規則平成14年第20号)第2条第6号は、により「'''非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜徘徊その他自己又は他人の徳性を害する行為、つまりは[[不良行為]]を行っている少年'''」と規定されている<ref name="syoukei"></ref>。この法律用語としての不良行為少年は、少年法第3条第1項第3号に規定される[[虞犯少年]]と外形的要件(虞犯事由)で共通するが、要保護性の有無でもって概念上区別されていることから、[[虞犯少年]]の下位に位置する概念と理解る<supref>[https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/29526/1/Hogaku_81_04_006_KONISHI.pdf] 小西暁和. “「虞犯少年」概念の構造(5)―公正さと教育的配慮の矛盾相克する場面として―”. 早稲田法学 81(4); 289-330, 2006. 2016年1月28日閲覧. </supref>。上位概念の[[虞犯少年]]が少年審判の対象となるのに対し、不良行為少年は[[補導]]の対象として取り扱われる。また、発見者(一般人)の対応も、どちらの概念に該当するかで変わってくる。[[虞犯少年]]の場合には家庭裁判所への通告義務(少年法第6条第1項)が生じるのに対し(原則14歳以上)、不良行為少年の場合は通告義務が生じない。ただし、実際のところ、一般人が深夜徘徊などを行う少年を発見したとしても、その少年の背景をある程度知り得なければ当該少年を[[虞犯少年]]なのか不良行為少年なのか区別することは難しい。
 
なお、一見不良行為少年に見える場合にも、実質的に刑罰法令に直接的に関係する行為をしている少年は該当しない。[[刑事法|刑罰法令]]との関係性を持つ場合は、[[非行少年]](犯罪少年、虞犯少年、触法少年の総称)に区分されるこは別の用語でありとなる。また実質的に刑罰児童福祉上の[[要保護児童]]直接的に関係該当する行為をしてい場合もあ少年には該当しない
 
== 関連する概念 ==
*要保護児童
{{Main|要保護児童}}
*非行少年
{{Main|非行少年}}
*DQN
{{Main|DQN}}
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== 脚注 ==
{{Reflist}}
1. 小西暁和. “「虞犯少年」概念の構造(5)―公正さと教育的配慮の矛盾相克する場面として―”. 早稲田法学 81(4); 289-330, 2006. 2016年1月28日閲覧。.
 
== 関連項目 ==