「相続放棄」の版間の差分

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== 相続放棄の効果 ==
 始めから相続人とならなかったとみなされる(939条)。放棄者の直系卑属について[[相続#代襲相続|代襲相続]]も発生しない(887条2項参照)。
 その他、相続財産の管理義務として、940条(自己の財産におけるのと同一の注意義務)。その他、単純承認、相続放棄と共通する効果として919条(撤回の禁止)。
 
 
== 相続放棄と登記 ==