「個人の尊厳」の版間の差分

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'''個人の尊厳'''(こじんのそんげん)あるいは、'''個人の尊重'''(こじんのそんちょう)とは、すべての[[個人]]が互いを[[人間]]として有する[[人格]]を不可侵のものとし、これを相互に尊重する[[原理]]をいう。人間日本法では最高尊厳価値基準であり各種[[基本的尊厳の原理権]]人格不可侵中でも[[平等権]]を直接根拠づけるも原則される世界的ないし歴史的には[[基本的人憲法制定権力]]に正当性を与える[[自然権]]と同義ともして理解される。[[人格]]尊重主義や[[個人主義]]をそのは原理が誕生する文化的背景に持つであったが、より直接のきっかけは[[市民革命]]である
 
[[市民]]は革命のときこそ団結して[[絶対王政]]を打破したが、それ以前は個々ゆえに虐げられていた。そこで個人は国家より弱く、[[法の支配]]により保護しなければならないと考えられるようになった。この理解は特に国家の[[警察力]]を脅威とするとき妥当する。しかし、[[経済力]]を物差しとするときには個人を国家が常に圧倒するわけではない。[[ロスチャイルド]]、[[クーン・レーブ]]、[[フランス銀行#200家族|オートバンク]]、そして[[ジョン・モルガン|JPモルガン]]を代表とする個人銀行は、数々の[[国債]]と[[ECSC]]債の引受を主導した。また、いくつもの国際[[カルテル]]は個人に準ずる[[私企業]]が参加したのであり、国家は独禁法で十分に規制することができなかった。
 
== 国際法における「個人の尊厳」 ==
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[[日本]]においては、[[第二次世界大戦]]後の[[1947年]]([[昭和]]22年)に施行された[[日本国憲法]]が、[[日本国憲法第13条|13条]]に「すべて国民は、個人として尊重される。」、[[日本国憲法第24条|24条2項]]に「[[配偶者]]の選択、[[財産権]]、[[相続]]、住居の選定、[[離婚]]並びに[[結婚|婚姻]]及び[[家族]]に関するその他の事項に関しては、[[法律]]は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定して、「個人の尊厳」(個人の尊重)と人格価値の尊重を基本原理とした。
 
日本国憲法の三大原理としてしばしば挙げられる'''[[国民主権]]'''、'''基本的人権の尊重'''、'''[[平和主義]]'''も、その根底に「個人の尊厳」原理置く法的根拠とする。すなわち、すべての個人が尊重されるための政治体制は、すべての個人が[[参政権]]を有する[[民主主義]]を中心とした国民主権が適するとされ、すべての個人が人として有する基本的人権は尊重され、すべての個人が尊重されるためには平和な国家の建設が必要とされる。[[憲法学]]の通説においては、特に'''自由の保障'''(基本的人権の尊重)と'''国民の制憲権'''(憲法を制定する権利。国民主権。)が個人の尊厳によって根拠付けられると説く<ref>芦部信喜・著、高橋和之・補訂『憲法 第4版』、岩波書店、2007年(平成19年)。野中俊彦ほか著『憲法 I 第4版』、有斐閣、2006年(平成18年)。</ref>。
 
=== その他の法令における「個人の尊厳」 ===
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==脚注==
{{脚注ヘルプ}}
{{reflist|2}}
 
==関連項目==
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*[[世界人権宣言]]
*[[国際人権規約]]
*[[日本国憲法]]
*[[夫婦別姓]]
*[[天皇制廃止論]]