「音楽レコードの還流防止措置」の版間の差分

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== 法律の内容 ==
レコード会社が日本国外で発売する[[商業用レコード]]に「日本販売禁止」「日本国内頒布禁止」などの表示を行い、[[国税庁]]に対して輸入禁止を申し立てるタイトルを申告することで、当該タイトルの商業用レコードを日本国内へ輸入する行為が現地での発売日より一定期間、禁止される(この「一定期間」は、政令により「4年間」と定められている)。申告されたタイトルのリストは、[http://www.riaj.or.jp/ 日本レコード協会のサイト]上で公開されている。但し、法律上にそうした要件が明記されている訳ではなく、今後欧米の大手レコード会社による訴訟が提起された場合には、条件が緩和若しくは廃止される危険性が指摘されている。
 
但し、法律上にそうした要件が明記されている訳ではなく、今後[[環太平洋戦略的経済連携協定]](TPP)により、欧米の大手レコード会社による訴訟が[[日本国政府]]に提起された場合([[投資家対国家の紛争解決]]、ISD条項)には、条件が緩和若しくは廃止される危険性が指摘されている。
[[2004年]](平成16年)12月に決定した『[[税関]]手続ガイドライン』では、国会審議での指摘を踏まえて「申告対象は原則、'''日本国内で最初に発行されたタイトルに限る'''」ことになった。
 
[[2004年]](平成16年)12月に決定した『[[税関]]手続ガイドライン』では、[[国会 (日本)|国会]]審議での指摘を踏まえて「申告対象は原則、'''日本国内で最初に発行されたタイトルに限る'''」ことになった。
 
== 法案を巡る経緯 ==