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「贈与税」の版間の差分
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2016年1月27日 (水) 02:01時点における版
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240f:b:501a:1:e00f:6ade:604a:e424
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2016年3月20日 (日) 09:27時点における版
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240f:b:501a:1:e858:7281:3d49:eef0
(
会話
)
→税率
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34行目:
2015年1月以後の贈与については、贈与税の税率が二本建てになった。
'''一般贈与財産'''(特例贈与財産以外)については「一般税率」で税額計算をし、'''特例贈与財産'''(20歳以上
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の子や孫が直系尊属から受けた贈与)については「特例税率」で税額計算をする。
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