「贈与税」の版間の差分

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2015年1月以後の贈与については、贈与税の税率が二本建てになった。
'''一般贈与財産'''(特例贈与財産以外)については「一般税率」で税額計算をし、'''特例贈与財産'''(20歳以上<ref name="age"/>の子や孫が直系尊属から受けた贈与)については「特例税率」で税額計算をする。
 
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