「寄生地主制」の版間の差分

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m 教科書の内容への注釈を付け加えた。
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'''寄生地主制'''(きせいじぬしせい)は、[[田畑]]など農地の所有者である寄生地主(単に[[地主]]と略すこともある)が、'''小作人'''(こさくにん)と呼ばれる[[農民]]('''小作農'''や単に'''小作'''と呼ばれることもある)に土地を貸し出して耕作させ、成果物である[[米]]や[[ムギ|麦]]などの[[農作物]]の一部を'''小作料'''(こさくりょう)と言う名の[[地代]]として徴収する制度。地主に小作料を支払って田畑を借りて営農することも小作と言った。
 
寄生地主の多くは小作料に依存し、あたかも小作人に[[寄生]]するかのような印象を与えたことから批判的意味も含めて寄生地主と言われるようになった。もちろんどのような[[賃貸]]業でも所有者が賃貸料に依存するのは変わらないが、小作料は高額なことが多く、[[農村]]内に豊かな寄生地主と貧しい小作人と言う貧富の差を生み出すことになった。農村内に住む在地地主('''在村地主'''と呼ばれることもある。<ref>『中学社会 歴史』(文部省検定済教科書。中学校社会科用。教育出版。平成8年2月29日文部省検定済。平成10年1月10日印刷。平成10年1月20日発行。17教出・歴史762)p 273に「農村では, 地主と小作人との関係を根本から改める農地改革が行われた。村に住んでいない地主(不在地主)の全耕地と在村地主の約1ha(北海道は4ha)以上の耕地は国が買い上げて, もとの小作人に安く売りわたした。」と記載されている。なお、「在村地主の約1ha(北海道は4ha)以上の耕地」ではなく、「在村地主の約1ha(北海道は4ha)をこえる耕地」が正いがこの教科書にはこのように書かれていた。『日本史B 新訂版』(文部科学省検定済教科書。高等学校地理歴史科用。実教出版。平成9年3月31日検定済。平成14年1月20日印刷。平成14年1月25日発行。7実教 日B582)p 335に「農地改革については, 政府が策定した第1次改革は不徹底で, GHQの勧告により, 在村地主の所有限度を小作地1町歩(北海道は4町歩)・自作地と小作地の合計3町歩(北海道は12町歩)に制限し, それをこえる分を政府が買収し, 小作人に売り渡す第2次改革が実施され, 1950年に終了した。」と記載されている。 </ref>)とのほかに、[[都市]]など農村外に住む不在地主が存在した。
 
なお単に寄生地主制と言った場合は日本の制度を指し、海外における類似の制度には[[コロナートゥス]]([[ローマ帝国]])と言った別の呼称を利用されることがある。