「新河岸川産業廃棄物処理対策」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
25行目:
<ref>“環境省告示第百四号(pdf10頁目:住民への説明)”[http://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/law_sp/koku104.pdf -環境大臣公表(2003年10月3日)]</ref>
<ref>“産廃特措法に基づく特定支障除去等事業について”[http://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/tokuso.html -環境省]</ref>、
同県は国に対して同法の期限延長を要望していなかった。同法の期限延長を望む意見は[[滋賀県]]などの他県でも出ており、[[民主党 (日本 1998-2016)|民主党]]が“有効期限の10年延長を求める改正法案<ref>“有効期限の10年延長を求める”[http://www1.dpj.or.jp/news/?num=15720 -民主党(2009年4月14日)]</ref>を[[衆院]]に提出した経緯はあるが同法案は廃案の公算<ref>“延長法案は廃案の公算(日刊資源新報)”[http://www.shigenshinpou.com/news/bucknumber/2009/5-10.html -㈱資源新報社(2009年5月)]</ref>が大きいとされていた。その後、環境省は[[2012年]]度末で失効する同法の期限を延長する方針を決めている。
 
[[2004年]](平成16年)以降に同法の適用を受けた事案では数億円から数十億円級の事業費が公表されているが、いまだ問題解決していない当該対策には'''部分的に公表されている金額だけでも既に数億円の費用'''が生じている。不法投棄の原因者や、県外から持ち込まれた廃棄物かどうかが特定できないまま、国の財政支援を受けずに同県民が当該対策費用を負担し続けている。