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{{出典の明記|date=2016年4月}}
{{Otheruses|大日本帝国憲法下の日本の議会|神聖ローマ帝国の領邦の代表者会議|帝国議会 (神聖ローマ帝国)|ドイツ帝国の議会|帝国議会 (ドイツ帝国)|第二帝政期のドイツの議会|国会 (ドイツ)}}
{{議会
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== 沿革 ==
[[明治]]初期の[[自由民権運動]]、[[国会開設運動]]を経て、[[明治天皇]]による[[詔勅]]「[[国会開設の詔]]」([[1881年]]([[明治]]14年)[[10月12日]])の表明後の[[1890年]](明治23年)に成立。[[初期議会]]においては政府の[[超然主義]]と衆議院が対立していたが、[[日清戦争]]後には政府と両院の提携が行われるようになり、[[大正デモクラシー]]により[[政党政治]]が行われるようになると衆議院の立場が強まるが、軍部などの勢力の台頭で[[議院内閣制]]は確立できず、[[1932年]]([[昭和]]7年)に起きた軍部のクーデター未遂である[[五・一五事件]]で地位が低下する。特に、[[1940年]](昭和15年)に全政党が解散して[[大政翼賛会]]が成立されると、議会は政府・軍部の提出を追認するだけの[[翼賛議会]]と化していった<ref group="注釈">もっとも、政府や軍部側も国民や敵国に対して「挙国一致」の体裁をみせなければならなかったために、議員たちにも政府役職の一部を配分し、戦争遂行に直接関係しない分野では議会の立場に配慮するなどの一定の譲歩がなされたために、その利益を受けた議会指導者や主流派は積極的に翼賛議会確立に努め、政府や軍部の方針に批判的な一部議員は議会内部からも圧力を受けた。</ref>。
 
衆議院では成立当初から乱闘騒ぎがしばしば起きていたのに対し、貴族院ではほとんどなかったとされている。なお、[[日清戦争]]中の[[第7回帝国議会|第7議会]]は[[大本営]]のあった[[広島市]]で開催されている。
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== 構成・権限等 ==
[[衆議院]]と[[貴族院 (日本)|貴族院]]の[[二院制]]で、貴族院は皇族、[[華族]]議員<ref group="注釈">ただし、[[伯爵]]以下の議員については7年に1度[[互選]]が行われて、その代表が議員となることになっていた。</ref>と勅選議員、多額納税の議員で構成され、解散はなかった。ただし、皇族が議会に出席したことはなかった。議院相互の関係などは[[議院法]]によって規律された。両院は、衆議院の[[予算先議権]]を除き、対等の権限を有する<ref group="注釈">1891年2月20日、天野若円(大成会)が提出した、衆議院が大日本帝国憲法第67条関連の予算削減を審議する際には事前に政府の了解を得るという決議が衆議院で可決され、政府もこれを了承した。これは一見帝国議会における予算削減の権限を自主的に制約したようにもみえるが、裏を返せば、予算先議権がある衆議院と政府が合意した予算削減に貴族院がさらに修正を加える余地を奪うもので、衆議院が予算審議における貴族院に対する優越権を議会慣習の形で事実上確立したものであった。</ref>。衆議院と貴族院を併せて衆貴両院、衆貴二院と称した。
 
帝国議会の常会(通常会)は毎年12月に召集され、会期は3ヶ月であったが、勅命によって延長されることもあった。議会の召集・開会・閉会・[[停会]]・[[衆議院解散]]は[[天皇大権]]に属した。召集は各議員に対して一定の期日に特定の場所に集会を命じる行為であるが、勅命によってのみなされる。帝国議会はみずから召集する権、またはこれを請求する権を有しない。帝国議会は毎年1回召集するのを常則とされ、これを通常会といい、毎年11月、または12月、東京に召集される。ほかに臨時議会が召集することがある(41条)。開会は、議会が召集され、議長、副議長および議員の部属が定り、両議院が成立したのち詔書で期日を定めてなされる。閉会は、会期が終了し、したがって議会の職務行為が終了したことを公に宣示する行為であり、詔書をもって命じられる。議会の開閉は、両院に対して同時に行なわれる。議会の停会は会期中、一時、議会の職務行動の停止を命じる行為で、15日以内、一定の期間を定め、詔書で命じる。衆議院が解散されると、貴族院も停会扱いとされ、解散から5ヶ月以内に[[衆議院選挙]]を行って新議会を召集しなければならないとされていた。議会の休会は各議院がその会議を休止することで、会期中、休会するのは各院の随意であった。
 
日本国憲法下の国会と比較すると、[[大日本帝国憲法]]は[[三権分立]]の形式を取りながら、[[立法|立法権]]は天皇の大権に属し、議会には、政府が提出する法律案に対する[[立法協賛権]](憲法5条、37条)及び予算案に対する予算協賛権([[大日本帝国憲法第64条|64条]])、政府に対する[[建議権]](40条)、天皇に対する[[上奏権]](49条)、議会に持ち込まれた[[請願]]を審議する権限(50条)が与えられていた。また、天皇による[[法律裁可権]]に基づく裁可を経るという条件付きながら[[法律提案権]](38条)も有していた<ref group="注釈">議会で成立した議員提案の法律案が天皇の裁可を得られずに成立しなかった例はない。</ref>。
 
帝国議会の協賛権は、国家の行為についてその行為が行なわれる前にあらかじめ同意を与えてその行為を有効、または適法ならしめる権である。
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==特徴==
予算案に関しては否決ができず、修正のみ可能であった。しかも予算の編成権は政府のみが有していて議会にはなかったため、修正も予算金額の削減だけであった。ただし追加予算案は否決できた。緊急時には委員会の審議を省略し本会議にかけることができたため軍事費や皇室関係費などの追加予算のさいにはしばしば省略された<ref group="注釈">予算の審議は衆議院の先議(65条)であったが決算は政府から両院に提出され、各院は別々に決議し、決議したものは他の院に送付されない。よって両院の決議が異なることがあった。</ref><ref>「帝国議会の運営と会議録をめぐって」大山英久(国立国会図書館調査及び立法考査局調査企画課No.652(2005年5月))[http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200505_652/065202.pdf]PDF-P.9</ref>。
 
予算議定権は、憲法64条に規定された、帝国議会が政府提出の予算に協賛する権であるが、その範囲は、皇室経費(66条)、継続費(68条)、歳入予算などに関して制限があった。
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予算については衆議院が先議権を有する(65条)。
 
(議決を経なければ法律は成立しないものの)帝国議会は天皇の立法権行使に対する協賛機関という位置付けであった点に一番の違いがあり<ref group="注釈">5条により、「立法権は天皇にあり、帝国議会は協賛機関に過ぎない」とみるか、37条により立法に協賛を「要ス」点に着目して実質的立法機関とみるかで帝国議会への評価は異なる。前者は翼賛政治体制時に象徴的にみられ、後者は大正デモクラシー期に最も強く現れた。</ref>、「立法権は[[国王]]と議会が共に持ち行使する」という近現代の欧州[[立憲君主国]]における位置づけとはやや異なる。
しかし両者ともに、絶対王政下のような拒否権は有せず、天皇自ら法案を作成したわけでも、帝国議会の議決を裁可しなかったわけでもないので、事実上の近代的立憲君主国であることは間違いがない。
 
また、大日本帝国憲法下では法律事項とされる事項であっても、法律に反しない限りは帝国議会の関与を要せず、勅令をもって[[独立命令]]を制定でき(「立法」の対象が狭く考えられていた<ref group="注釈">ただし、[[緊急勅令]]は後日議会の承認を得なければ以後の効力は無効となり、[[非常大権]]は帝国憲法下では一度も出されなかった。</ref>)、皇室経費は議会の協賛の対象外とされ(憲法66条)、その他天皇大権に関わる予算も政府が同意しない限りにおいては、削減・廃除ができないとされるなど、政治に関する他の多くの権限が議会の統制を受けず、議会の権限は弱かった。したがって、帝国議会の議決は国家の最高意思ではなく、帝国議会の権限外にあった。
 
日本国憲法下の国会では委員会制が採られているが、帝国議会では[[読会制|三読会制]]が採られていて、本会議中心であった。委員会の種類としては、全院委員会、常任委員会及び特別委員会、そして、継続委員が置かれていた。全院委員はすべての議員が委員となり、実際上、本会議と異ならず、ただし、議長および議事規則は異なった。常任委員は、貴族院には、資格審査委員、予算委員、懲罰委員、請願委員および決算委員があった。衆議院には資格審査委員をのぞく4つがあった。特別委員はいち事件が審査されるために特設され、継続委員は、議会の閉会中、議案の審査を継続するために設けられた。
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== 脚注 ==
=== 注釈 ===
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=== 出典 ===
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