「自動車検査証」の版間の差分

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** 小型二輪車と軽自動車については、同時に車両番号の変更を行った場合でも<b>記載変更</b>のみ、但し小型二輪車は<b>管轄変更入</b>は記載される。
** 所有者を変更せず、使用者に係る事項のみ変更する場合は後述の変更登録である。
* 自動車の諸元を変更する検査を受検した<b>構造等変更検査</b>
** 諸元値の変更等によって種別が変更(小型→普通など)され、番号変更を伴う場合は<b>番号変更</b>が同時に記載される。
* 移転登録によらない所有者の氏名・名称及び住所、使用者、使用の本拠の位置、車両に係る記載内容を変更した<b>変更登録</b>(但し二輪車と軽自動車はこの場合も<b>記載変更</b>)
** 登録車について、登録番号の変更を伴う場合は<b>番号変更</b>が、他の運輸支局・検査事務所で登録されていた車両の番号変更は<b>管轄変更入</b>が同時に記載される。
** 小型二輪車と軽自動車については、同時に車両番号の変更を行った場合でも<b>記載変更</b>のみ、但し小型二輪車は<b>管轄変更入</b>は記載される。
** 自動車の構造に係る事項を変更した場合<b>構造等変更検査</b>が併記され、それによって登録番号の変更を伴う場合(乗用→貨物など)は<b>構変 番変</b>と記載される。
* 自動車検査証の紛失・き損等による<b>再交付</b>
** 検査標章(車検ステッカー)の紛失・き損等による<b>検査標章再交付</b>
 
==== その他 ====
一般的な記載内容について例を挙げ解説する。