「アメリカ合衆国の州」の版間の差分

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[[州]]は連邦とは主権を共有しながらも独立した主体である。[[大陸会議]]において独立を宣言した[[13植民地]]が起源で、各州は連邦によって設置されたわけではなく、逆に州が連合して連邦政府を設置したのであり、その自律性が非常に高い。[[アメリカ合衆国憲法|合衆国憲法]]において明示的に州から連邦政府に授権された権限(例として通貨と外交)以外は州および人民に留保される。
 
州ごとに固有の[[憲法]]があり、各州の行政や[[基礎自治体]]の体系もそれぞれ異なり([[アメリカ合衆国の地方行政区画]]参照)、首長たる知事、[[議会]]はもちろんのこと、[[州裁判所 (アメリカ合衆国)|州最高裁判所]]までも個別に持つという[[権力分立]]がされており、[[共和制]]国家としての体裁をもつ。教育・福祉・治安([[警察]])はもちろん、[[民法]]・[[刑法]]も原則としては州法の管轄分野である(連邦政府には運輸省はあるが、全域で共通の道路交通法規というものはなく、[[連邦捜査局]]にも交通取締りの権限はない。刑事裁判はどの州でも「被告人対州政府」裁判となる)。また[[軍隊]]である[[州兵]]を有する。
 
ただし連邦法が州法に優越し、[[南北戦争]]を経て、州(および合衆国領土)は合衆国から離脱する権利がないものとされる。合衆国憲法による州の政体への直接的な規制は共和制を採用しなければならないこと以外にはないが、実際の各州の構成は連邦と似通っている。すなわち権力分立、公選知事による行政権の管掌と立法[[拒否権]]、議会による法律(予算を含む)の制定と政府幹部・最高裁判所判事の任命同意および[[弾劾]]、二院制([[ネブラスカ州]]のみ一院)と議会選挙での[[小選挙区制]](自治体レベルおよび過去の州議会では稀に[[比例代表制]]もある)の採用、[[英米法]]体系の採用([[ルイジアナ州]]のみ[[大陸法]]採用)などの共通点がある。また連邦の[[アメリカ合衆国国務長官|国務長官]]と同名の職 (Secretary of State) である[[州務長官]]が、ある程度知事から独立して許認可や選挙事務を取り扱うことが多い。