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「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の版間の差分
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2016年4月9日 (土) 13:12時点における版
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→非常事態における例外条項
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2016年4月9日 (土) 13:17時点における版
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会話
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→締約国の義務
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41行目:
=== 締約国の義務 ===
第2条第2項で、締約国に「立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の[[
立憲主義
法の支配
|憲法上の手続]]及びこの規約の規定に従って必要な行動をとること」を約束させている。
=== 権利の濫用の否定 ===