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== 法学におけるアプリオリ ==
[[法学]]上の文脈で用いる場合には、いわゆる「自明」ないしは「所与のもの」などの語義と同視して用いられることがあり、特に[[論証]]や立証なくして明らかな事項(明らかであるとして扱ってよい事項)、などの意として使われる。
== 確率におけるアプリオリ ==
事象が現れる前の確率をアプリオリ確率という。事象が現れた後の条件付き確率をアポステリオリ確率という<ref>[[伏見康治]]「[[確率論及統計論]]」第2章 数学的補助手段 9節 公理系 p.64 ISBN 9784874720127 http://ebsa.ism.ac.jp/ebooks/ebook/204</ref>。
 
== 脚注 ==