「租税回避」の版間の差分

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== 概要 ==
通常、私人は租税は私人が経済的負担被らな支払を逃れように試みる誘因る。このとき、常用いられる法形式を回避した使わずに、経済的合理的理由のない異常な法形式による取引(私法上の選択可能性の[[濫用]])を行うことで、租税負担を回避することを租税回避いう呼ぶ。租税回避は[[租税法律主義]]によって形式的には'''[[合法]]'''だが、[[租税公平主義]]等の観点から容認できない'''不当'''な租税負担の軽減として扱われる。このような抜け道をふさぐために、[[税法]]上の個別又は一般の否認規定をもうけて課税の対象とされることがある。租税回避は学問上の概念であって、[[成文法]]上の概念ではない。
 
私法上、私人は私的自治の原則によって異常な法形式による取引を行うことも自由である。しかし、租税法([[公法]])上は、租税法の公然欠缺(課税要件既定の欠缺)・隠れた欠缺(適用除外既定の欠缺)を利用して租税利益を得ることは望ましくなく、租税回避の否認によって租税回避を防いでいる。
 
== リベラルな租税回避観 ==
上記な考え方に対して、租税回避の適法性を重視する'''リベラルな租税回避観'''も存在する。この場合、私人の租税回避は租税法の欠缺を知らしめるもので、租税回避の否認による国家の利益(税収)を[[租税法律主義#合法性の原則|合法性の原則]]や納税者の利益を犠牲にしてまで追求するべきではないとする。経済的自由主義や、租税を債務関係の一種として捉える租税債務関係説と親和性が高い<ref>谷口勢津夫『税法基本講義』第2版58 - 59ページ</ref>。。
 
== 租税回避の否認 ==
租税回避行為の否認とは、課税上、租税回避のために実際に行なわれた法形式を無視し、通常の法形式が行われたものとして取り扱うこと。租税回避のための規定を'''租税回避の否認規定'''と言い、通常の課税要件既定に対応して'''補充的課税要件既定''''''代替的課税要件既定'''とも言う。
 
租税回避の否認規定には'''特定の'''異常な法形式・事実行為による租税回避を否認する個別的否認規定と、'''一般的に'''異常な法形式・事実行為を否認する一般的否認規定(包括的否認規定)が存在する。後者はドイツ租税通則法第42条が代表的な規定として挙げられる。日本には後者が存在しないが、所得税法第157条などの前者が存在する。課税要件明確主義や予見可能性・法的安定性の観点からは前者の方が好ましいとされている。
 
租税回避の否認は新たな課税要件('''代替的課税要件''''''補充的課税要件''')の創設とそれによる課税を意味するため、[[租税法律主義]]の元では代替的課税要件を定める明文の規定を必要とする<ref>谷口64ページ</ref>。
 
=== 実質課税の問題点 ===
租税回避は形式的には合法な行為だが、想定の範囲を超えた異常な法形式を用いていることから、租税法上その法形式を容認するか無視するかという問題が生ずる。
 
租税法上、個別に租税回避を否認する規定があれば、同規定に基づいて租税回避を否認することに問題はない。しかし、租税回避を否認する規定がない場合の取り扱いについては議論が分かれている。否認を認めないとすると、租税回避行為者と通常の法形式によった者との間に不公平が生ずる。反面、租税回避を否認し課税を行なうと [[租税法律主義]]に反する。通説では、法律の根拠(総則ないし個別の否認規定)がない限り、租税回避行為の否認は認められないと考えられている。この通説の立場からは、租税回避に対応するためには、新たな租税回避の類型が現れるたび、個別の否認行為を迅速に立法する必要があるとの主張がなされている。
 
== 類似の概念 ==