「消防設備点検資格者」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Claw of Slime (会話 | 投稿記録) m編集の要約なし |
|||
1行目:
{{資格
|名称 = 消防設備点検資格者
18 ⟶ 17行目:
|特記事項 =
}}
== 概要 ==
== 分類 ==
消防設備点検資格者は、点検できる消防用設備等及び特殊消防用設備等の種類により、第1種、第2種、特種に分類される。
68 ⟶ 67行目:
|誘導灯、誘導標識
|-
| <p style="text-align:center"> '''特
|特
|特殊消防用設備等
|-
85 ⟶ 84行目:
| style="width:25%" |
|-
|<p style="text-align:center">'''日
|-
154 ⟶ 153行目:
|9:30~<br />11:30
| rowspan="2"|不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・動力消防ポンプ設備・消防用水・総合操作盤:技術基準、点検要領
| rowspan="2"|<p style="text-align:center"> '''同
|電子工学に関する基礎的知識
|-
172 ⟶ 171行目:
|}
=== 受講資格 ===
* 甲種又は乙種の消防設備士
* 第1種又は第2種電気工事士
* 1級又は2級の管工事施工管理技士
* 水道布設工事監督者の資格を有する者
* 建築設備検査資格者、特殊建築物等調査資格者又は昇降機検査資格者
* 1級又は2級の建築士
* 技術士の第2次試験に合格した者(機械部門、電気・電子部門、化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係るものに限る。)
* 第1種、第2種又は第3種の電気主任技術者:電気事業法(昭和39年法律第170号)附則第7項により電気主任技術者免状の交付を受けているとみなされている者は該当する。
* 1級、2級又は3級の海技士(機関)
* 建築基準適合判定資格者検定に合格した者
* 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について5年以上の実務の経験を有する者:実務の経験とは、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の補助業務をいう。
* 消防行政に係る事務のうち消防用設備等に係る事務に関し1年以上の実務経験を有する者:消防行政に係る事務とは、国若しくは都道府県の消防行政担当課又は市町村の消防機関の予防業務等に係るものをいう。
* 建築行政に係る事務のうち建築物の構造及び建築設備に係る事務に関し2年以上の実務経験を有する者:建築行政に係る事務とは、国、都道府県又は市町村の建築事務に係るものをいう。
* 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について1年以上の実務の経験(前11の実務の経験と同じ。)を有する者
* 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について2年以上の実務の経験(前11の実務の経験と同じ。)を有する者
=== 受講科目の一部免除 ===
=== 受講料等 ===
=== 修了考査 ===
* 第1種・第2種の修了考査は、「消防法令関係(消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検制度、消防法規、建築基準法規、火災予防概論)」、「技術基準関係(消防用設備等技術基準)」、「点検要領関係(消防用設備等の点検要領)」に3分類して、消防法令関係8問、技術基準関係12問及び点検要領関係12問の合計32問を出題
* 特種の修了考査は、「消防法令関係(消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検制度、消防法規、建築基準法規、火災予防概論)」、「設備概論関係(消防用設備等及び特殊消防用設備等概論、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等及び設備等設置維持計画)」、「基礎知識関係(電子工学及び電気通信に関する基礎知識)」に3分類して、消防法令関係8問、設備概論関係16問、基礎知識関係8問の合計32問を出題
=== 再考査 ===
* 修了考査で不合格となった場合には、修了考査を受けた日から1年以内に1回に限り修了考査を受け直すことができる。
213 ⟶ 211行目:
=== 再講習受講期限の延長 ===
* 海外旅行をしていること。
* 災害を受けていること。
223 ⟶ 220行目:
== 資格の喪失 ==
* 成年被後見人又は被保佐人となつたとき。
* 禁錮以上の刑に処せられたとき。
|