「自動車検査証」の版間の差分

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170行目:
:: 軽自動車の検査証には前後軸重、後前軸重欄は無い(車両の大きさの制限から3軸以上とする必要性が薄い為)。改造等で前後軸、後前軸を追加した場合は備考欄に記載される。
; 有効期限の満了する日
: 本項記載の日をもって自動車検査証の有効期限が満了する。本項に記載されている当日内までは自由に運行できる為、最短でも翌日正午が満期となる自賠責保険(共済)契約が必要となる。
:: 仮に同日を満期とするような自賠責保険を締結してしまうと、1日不足することとなり、自動車検査証の交付を受けられない。
:: 本欄が2つある理由は、運輸支局の職員が僻地や離島等に出向いて行う「出張検査」時に、諸元に変更がなく継続検査に合格した場合、新たな検査証の交付を行うことなく「満了日のみを更新する場合」に用いられる。但し、自動車技術総合機構の業務簡略化や民間車検場(指定整備工場)での継続検査での受検により、出張検査そのものが行われなくなって来ている。
:: また、継続検査に合格したからといって「必ず新たな検査証満了日の印字された自動車検査証を交付しなければならない」というルールはなく、空欄部分に「平成29年同左月同左日」などと記載され運輸支局名の印が押されることで有効となる。しかし、自動車検査標章が小型化され、都度印刷発行される現在に於いては標章に満了年月日が印字されている為ほぼ用いられる事はなく、運輸支局側で何らかの事情により新たな検査証の交付が行えず、有効期間を延長する措置がとられた場合等に記載する欄として「念のため」設けられているに過ぎない。