「改正刑法草案」の版間の差分

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20行目:
:法律の規定によるのでなければ、いかなる行為も、これを処罰することはできない。
|罪刑法定主義に関する規定としては、[[日本国憲法第31条|憲法31条]]がある。
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|事後法の禁止||
;第二条(刑法の時に関する効力)
:1 法律上罰せられなかった行為は、事後の法律によってこれを処罰することができない。
|事後法の禁止に関する規定としては、[[日本国憲法第39条|憲法39条]]がある。
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|少年事犯||
40 ⟶ 45行目:
;第二十二条(結果的加重犯)
:結果の発生によつて刑を加重する罪について、その結果を予見することが不能であつたときは、加重犯として処断することはできない。
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|[[不能犯]]||