「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」の版間の差分

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== 概要 ==
この法律によって、[[銀行]][[その他]]の[[金融機関]]は、他の法律の規定にかかわらず、[[内閣総理大臣]]の[[認可]]を受けて、[[信託業法]](平成16年法律第154号)第2条第1項に規定する[[信託業]]及び(狭義の[[信託業]]務、およびいわゆる[[併営業務]]を営むことができるとされている。
 
銀行その他の金融機関は、信託業法に基づいて信託業等を営むのではなく、この法律による認可に基づいて信託業等を営む。