「全地形対応車」の版間の差分

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排気量50cc以下の全地形対応車は、道路運送車両法上の[[原動機付自転車]]における[[ミニカー (車両)|ミニカー]]としての要件を満たしていれば、登録して[[公道]]走行が可能である。
 
[[道路交通法]]におけるミニカーの扱いでは、普通自動車免許もしくは中型自動車免許、大型自動車免許で運転でき、自動二輪免許や原付免許などでは運転できない。[[ヘルメット]]の着用と二段階右折は義務づけられておらず、法定最高速度は60km/hである。また、初心者が運転する際には[[初心者マーク]]が必要となる。一方、[[自動車]]とは異なり、乗車定員は1名で、[[高速道路]]の走行はできない。
 
車検や車庫証明書は必要なく、自賠責保険も原動機付自転車と同じ扱いとなり、任意保険はファミリーバイク特約が利用できる。ただし、「公道走行可能」と謳われている製品の一部には、保安基準を満たしていない車両や安全性に問題がある車両、早々に不具合が発生する車両など様々なトラブル発生要因を抱えた車両が少なくないことが、[[国民生活センター]]の商品テストで判明している<ref>[http://www.47news.jp/CN/200904/CN2009042301000647.html 4輪バギーの安全性に問題「公道走行可能」と販売] [[47NEWS]] 2009年4月23日</ref>。