「離婚後300日問題」の版間の差分

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→‎背景・原因: 300日問題における胎児の責任論
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== 背景・原因 ==
これらの動きの背景には、医学的・遺伝的見地からの親子関係を客観的に確認することが容易になっていることが指摘できる。民法の推定規定が成立した時点での周辺状況と、この規定が問題となる現在での周辺状況は、医学的分野に限らず劇的に変わっている。
一方で、民法772条が定められた明治時代の社会制度に対する宗教的本質性から、それと社会の現状との乖離については、聖的神性をもつ明治時代の社会制度を正とすべきだという意見もあり、現行の日本政府、特に法務省の姿勢はこれに沿ったものとなっている。
 
民法772条の認知度が低くこの点が問題となることについての認識があまりなく、出生届を提出して子の戸籍を作成しようとする段階において初めて当事者の間で問題となること、裁判が一般にハードルが高い手続として認識されていること、DNA検査などで容易に親子関係が証明できるにもかかわらず、行政機関が硬直的な法令運用を行うことへの反発{{誰2|date=2016年2月6日 (土) 11:55 (UTC)}}などに、この件が社会的問題として扱われる原因を見ることができる。
 
なお、以下のような指摘に基づく反論も存在する{{要出典|date=2008年7月}}。これらの主張は、出生を巡る社会制度と法制度の乖離については、胎児がその責任を負うべきであるという、日本独特の法理論に基づいている
 
#日本における家族法は、家族関係は血縁・遺伝のみによって定まるもの(血縁主義)という発想ではなく実際の血縁関係より当事者が家族関係を築いていこうという認知など意思を重視(意思主義)しているので、遺伝上の証明があることを理由に法律上の親子関係を決定するという態度はそもそも誤りであるので、実際の血縁関係がある当事者に家族関係を築いていこうという意思があったとしても、親子関係の決定は認められないただし、日本において国籍は[[国籍#国籍の取得|血統主義]]であり、やはり「遺伝上の親」という話題は無視できないが、その矛盾については胎児たる出生児がその責を負うべきである
#世界の日本以外の国と同様に、後日DNA検査で証明を行えば親子であると認めるならば、伴侶以外と性関係を持つことへの抵抗感が薄れる。世界の日本以外の国ではこのような現象は起きていないが、そのことの挙証責任は当該胎児に課せられる。
#現在生じている問題は家族法制度と乖離した戸籍制度の問題であり、その法的責任は生まれてきた子どもくる胎児が負うべきである(実際、戸籍を得られない等のペナルティが出生児に課せされる制度設計となっている)。
などが反論の概要である。