「電子商取引」の版間の差分

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従来は「電子商取引」という語は、特定の[[企業間取引]]における[[電子データ交換]]や、[[銀行]]間の[[電子資金移動]](EFT、後述)を意味していた。
 
インターネットの発達にともない、1990年代後半から、企業がインターネットを介して(主にウェブサイトなどを介して)不特定多数の人々(消費者)に対して[[小売]](企業対消費者間取引、B2C、BTC<ref>B to C。「Business to Consumer」の略。[[卸売]]や[[取次ぎ (法用語)|取次]]といった中間流通が効率化もしくは省略された、という文脈においても用いられることがある。これと同じ方式で企業間取引を呼ぶ場合は「B2B」あるいは「BTB」(=B to B、Business to Business)と呼ばれる。</ref>)を行うことが、さらに時がたつにつれて、[[消費者間取引]](C2C、CTC<ref>「シー・トゥー・シー」と読む。C to C、「Consumer to Consumer」の略。</ref>、たとえば[[インターネットオークション]]など)が、ウェブサイト上で行われるようになってきた
</ref>)を行うことが、さらに時がたつにつれて、[[消費者間取引]](C2C、CTC<ref>「シー・トゥー・シー」と読む。C to C、「Consumer to Consumer」の略。</ref>、たとえば[[インターネットオークション]]など)が、ウェブサイト上で行われるようになってきた。
 
インターネット上の[[商行為]]の幅は大きく広がってきており、[[商品]]の[[売買]]、[[宣伝]]、[[契約締結]]、資金[[決済]]などが行われるようになっている。
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;詐欺事件の多発
近年では服飾品やブランド品などで[[ニセモノ]]が送付されてくることが多発している。こうした事態に直面した場合は、まずは[[消費者センター]]などに連絡・相談をするのが基本である。ニセモノを送付してくるような悪徳な者に対して、ニセモノだったことを指摘し[[返金]]などを請求しても、それが実行されたのはわずか1%程度にとどまっている、ということが[[消費者センター]]などの統計によって明らかになっている。悪徳販売者は購入者から連絡しても返信・応答もなく、さらに連絡先がやがて不明になってしまうこともしばしばで、結局、99% 返金や交換が実行されないのである。そのため、泣き寝入りしないためには[[裁判]]をおこなうことが必要になる場合もある。ネットショッピングモールでの売買に関しては悪徳販売者ばかりを追するのではなく、ショッピングモール運営企業を、悪徳販売者を放置しているので責任がある、という面から追求する形で追及したり裁判を起こし、回復措置をとらせたり([[返金]]をさせたり、[[ニセモノ]]の代わりに本物の品を提供をさせる)、もしもモール運営者がそれを行なわないような不誠実な対応をした場合は、その事実を広く世の人々に公表し[[不買運動]]を呼び掛ける、といったことが現実的な解決策となることがある。
 
また、出店者がプロバイダからポイントを不正取得する事件も発生しており、プロバイダ側が業者の[[告訴・告発|告訴]]を検討中である<ref>[http://www.47news.jp/CN/201503/CN2015030701000604.html ヤフーが出店者の告訴を検討 ポイント不正取得か] [[47NEWS]] 2015年3月7日</ref>。