「ベンゼン」の版間の差分

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*[[消防法]]:危険物第四類第一石油類
*[[労働基準法]]:がん原性化学物質、疾病化学物質
*[[労働安全衛生法]]:危険物引火性の物、特定化学物質(特定第2類物質、第3類物質等、特別管理物質)、名称等を表示すべき有害物、名称等を通知すべき有害物、管理濃度 1 ppmppm(ただし、ベンゼンゴムのりについては、製造等禁止物質)
*[[環境基本法]]:
**水質汚濁に係る環境基準 0.01 mg/L