「手技療法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m →‎医療過誤問題: 賠償責任保険に関する説明の編集。
→‎医療過誤問題: から健康被害問題と変更。記事内容の一部を編集。
112行目:
1990年代には、[[全日本鍼灸マッサージ師会]]は会報のタイトルを「鍼灸手技療法斯界通信(現在は『月刊 東洋療法』)」に改め、筑波大学附属視覚特別支援学校も鍼灸マッサージ師のための職業課程を理療科から鍼灸手技療法科に改めるなど、とくに視覚障害者が関与する現場では、あん摩・マッサージ・指圧を統合して『'''手技療法'''』と呼ぶ動きが出ていた。手技療法の名称は元来、療術師が使っていた呼称で<ref>最新療術学原論 昭和21年 北海道治療師学院</ref>、あん摩マッサージ指圧師らが'''イメージアップ'''を図り手技療法と呼称していると考える者もいる。何故なら、手技療法と名前を変更する必要性があること自体、おかしな話である。
 
===医療過誤健康被害問題===
だが、民間療法は、現代日本の医療制度上の[[医療]]ではなく、また「'''人の健康に害を及ぼす虞のない業務行為'''」でなければならないので、[[医療]]というカテゴライズの中での[[医療過誤]]健康被害の発生はありえないとされるが、もし[[事故]]が発生した場合、当該民間療法が『'''人の健康に害を及ぼす恐れのある[[医業類似行為]]'''』であることを事故の発生によって立証してしまう(=[[違法行為]]になる)ため、最高裁判例<ref>{{cite court |litigants=あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反|reporter=刑集14巻1号33頁|court=最高裁判所大法廷|date=昭和35年01月27日|url=http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51354&hanreiKbn=02 }}</ref>により、その民間療法は以後、禁止処罰の対象になる。
[[医療事故]]は、医師、看護師、理学療法士はもとより、[[マッサージ|あん摩マッサージ指圧]]や、はり師、きゅう師、柔道整復師の医療機関や施術所を含めた[[医業類似行為]]や[[医療]]を行う場所での国家資格をもつ医療者の治療行為によって、何らかの原因が重なって発生するものである。
通常は[[医師法]]違反で処罰される事になるが、場合によっては{{要出典範囲|[[刑法]]([[業務上過失致死罪]])|date=2012-1}}により処罰される可能性がある。
だが、民間療法は、現代日本の医療制度上の[[医療]]ではなく、また「'''人の健康に害を及ぼす虞のない業務行為'''」でなければならないので、[[医療]]というカテゴライズの中での[[医療過誤]]の発生はありえないとされるが、もし[[事故]]が発生した場合、当該民間療法が『'''人の健康に害を及ぼす恐れのある[[医業類似行為]]'''』であることを事故の発生によって立証してしまう(=[[違法行為]]になる)ため、最高裁判例<ref>{{cite court |litigants=あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反|reporter=刑集14巻1号33頁|court=最高裁判所大法廷|date=昭和35年01月27日|url=http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51354&hanreiKbn=02 }}</ref>により、その民間療法は以後、禁止処罰の対象になる。
通常は[[医師法]]違反で処罰される事になるが、場合によっては{{要出典範囲|[[刑法]]([[傷害罪]])|date=2012-1}}により処罰される可能性がある。
民間療法の業務行為による「人への健康被害」を補償するとうたう[[賠償責任保険]]が販売されているが、[[保険業法]]第5条第3号ハにより、公の秩序を害する行為を助長、誘発する保険契約はできない。よって違法施術(健康被害が発生した施術が違法行為であることは前述のとおり)による健康被害に対しては保険金は降りず、施術者に支払い能力がなければ被害者は泣き寝入りになる。なお、賠償と刑事罰の両方を背負うリスクを忘れてはならない。