「小型船舶操縦士」の版間の差分

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→‎小型船舶操縦士免許の区分:  海技士を要する小型船舶
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== 小型船舶操縦士免許の区分 ==
 
* 現行(2012年11月1日 - )
: 主に5トン限定の廃止。
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| 一級小型船舶操縦士
| 総トン数20トン未満または特定の条件を満たす全長24m未満<ref group="区" name="ex01">総トン数20トンを超える船舶で、1人で操縦を行う構造である、長さが24メートル未満である、スポーツ又はレクリエーションのみに用いられる(漁船や旅客船などではない)の3条件を満たすものは小型船舶に含まれる。</ref>
| 制限無し<ref group="区">機関長や通信長を要する[[小型船舶]]の場合は、一級小型船舶操縦士の他に、海技士の資格を有する者の乗務が必要である([[海技士#小型船舶における乗り組み]])。</ref>
| 制限無し
| 満18歳以上(満17歳9か月より受験可能)
|-
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旅客の輸送のための船舶(遊漁船、旅客船など)を操縦する場合は、一級または二級の小型船舶操縦士の免許の他に「特定操縦免許<ref group="区">"特定小型船舶操縦士"などというものは存在しない。</ref>」も必要となる。
 
{{Reflist|group="区"}}
 
===過去の区分===
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| 満16歳以上
|}
 
{{Reflist|group="区"}}
 
== 試験 ==