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具体的に「軍属」と規定されているのは、以下の身分の者である。
*教育や行政分野の米国国家公務員(general schedule)
*軍に雇用されている米国民間人(non-combatant(civilian military personnel)employee)
*軍と契約している民間会社に雇用されている米国民間人(contractor)
 
== 誤用と例外 ==
「軍属」という語は軍隊に所属する者の総称として使用されることがあるが、旧日本軍における用語としては誤用である。前述のとおり、軍人以外で軍隊に所属する者が軍属であり、強いて言うならば「軍隊に所属する文官および雑役」を軍属と呼ぶことが妥当である。このため、軍人軍属を総称する英語の "military personnel" の訳語としては不適切であり、正確には "non-combatant militarycivilian personnel" あるいは "civilian worker for the military" と表現されなくてはならない。
 
一方で、在日米軍を対象とする日米地位協定における「軍属」は "civilian component" の訳語として用いられており、軍組織に属さない一般公務員や軍関連企業の職員を含んでいる。言葉本来の意味からすれば明らかな誤用であるが、国際協定に明記された文言である故に、これらもまた「広義の軍属」として解釈・定義されるものであろう。