「地方鉄道法」の版間の差分

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[[Image:Keio8803F.JPG|200px|thumb|right|地方鉄道として開業後、一旦軌道となった[[京王電鉄|玉南電鉄]](現・京王電鉄)[[府中駅 (東京都)|府中]]-[[京王八王子駅|東八王子]]間]]
 
'''地方鉄道法'''(ちほうてつどうほう)は、かつて[[地方公共団体]]又は私人が公衆の用に供するために敷設する地方鉄道([[軌道法]]により管轄される軌道を除く)の敷設・運営について規定していた[[日本]]の[[法律]]である。[[1919年]](大正8年)[[4月9日]]に[[公布]]、同年[[8月15日]]に施行され、[[鉄道事業法]]の施行により[[1987年]](昭和62年)[[4月1日]]に廃止されるまで、日本の主に[[私鉄|私設・民営鉄道]]の根拠法として長くその役割を担い続けた。
 
地方鉄道法が適用された鉄道路線は'''、「地方鉄道線'''あるいは'''地方鉄道'''と呼ばれていた。
 
== 概要 ==
当法は全45条からなり、適用される鉄道事業者を'''「地方鉄道会社」'''と呼称し、前身法同様その敷設のために提出すべき書類の内容など手続の次第や免許の取扱い、設備の規定とその扱い方、所轄官庁の監督範囲などを規定していた。[[1953年]](昭和28年)までは、[[軽便鉄道補助法]]の継承法令である'''地方鉄道補助法'''が存在し、政府から[[補助金]]が下りるようにもなっていた。
 
私設鉄道に対する法律はこれ以前にも[[明治|明治時代]]に制定された[[私設鉄道法]]と[[軽便鉄道法]]の2法が存在した。しかし私設鉄道法は敷設免許と会社の存在は一体と考えて会社の設立からかなりの負担を強いていたばかりか、会社経営や鉄道運営に対してこと細かに規定を行い、政府の統制色を強く打ち出した厳しい内容の法律であったため、[[鉄道国有法]]による私鉄の買収後、事業者の新規設立を阻害することになった。軽便鉄道法はその打開策として極端に手続きを簡単にする法律として施行されたものの、今度は新規はおろか既存の事業者までもがそちらに流れ、逆に私設鉄道法の首を絞めることになってしまった。
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これにより民営鉄道の根拠となる法令は一本化され、当法は多くの私鉄の根拠法となった。ただし都市部の私鉄の中には私設鉄道法時代の[[1905年]](明治38年)に開業した[[阪神電気鉄道]]のように、より規制の緩い[[軌道法]]に準拠して路線を敷設し、長いこと「軌道」のまま変更しなかった事業者も少なくなく、すべての民営鉄道が当法に準拠したわけではなかった。また[[京王電鉄]]のように、前身の京王電気軌道が延伸の際に関連会社・玉南電気鉄道を作って補助金目当てで地方鉄道として開業したものの補助金が下りなかったため、結局合併して軌道化、さらに地方鉄道化という複雑な経緯をたどった路線もある。
 
このようにして当法は[[大正|大正時代]]から戦争を超え、[[日本国憲法]]下でも根幹法としての役割を果たし続けたが、[[日本国有鉄道|国鉄]]の分割民営化に伴い、当法が前提とする鉄道の「国有」と「民営」の枠組みがなくなることから廃止・代替が行われることになり、[[1986年]](昭和61年)[[12月5日]]に[[鉄道事業法]]が公布された。そして翌[[1987年]](昭和62年)[[4月1日]]、鉄道事業法の施行と入れ替わりに、日本烏有の消滅と運命をともにして69年間という長い歴史に幕を下ろした。
 
== 規定内容 ==
;第1条
:法の適用範囲についての規定。基本的に[[軌道法|軌道]]と[[専用鉄道]]を除くすべての[[私鉄|民営鉄道]]に適用すると規定している。このような規定は前身法でも存在したが、[[地方公共団体]]や個人による敷設をも対象にしたのはこれが初めてである。