「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の版間の差分

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→‎DV暴力の問題: 条約執行におけるDV問題は検証できる資料で裏付けされています。それに対する反論はソースなしの個人見解を宣伝しているだけ。文献を掲示してください。
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離婚後共同親権制を取る国で生活していた夫婦のどちらが外国人で、離婚に至り、かつ父母が子の親権や居住地について合意できなかった場合、当該国で外国人である親は離婚により在留資格を失うにも拘らず、合法的に子を出身国に連れ帰ることが出来ず、犯罪を犯して連れ帰った場合も本条約により連れ戻され、結局、子と引き離されてしまう結果になるという問題がある。<br>
これは、「国内で未成年の子を養育する外国人親」に対し特に在留資格を与えない移民政策を取るアメリカにおいて、特に問題を顕在化させやすい。例えば、H-1Bビザ(専門職職業ビザ)でアメリカ国内に滞在する非米国人と日本人がアメリカ国内で結婚し、日本人はH-4ビザ(Hビザの家族のビザ)の資格で共にアメリカで結婚生活を送り、子が生まれた後、子の居住地について合意のないまま離婚した場合、日本人の母親は、本条約により米国人の親の同意がない限り、アメリカ国外に連れ出せなくなるが、日本人の親は離婚によりH-4ビザを失うので、子をアメリカに残しアメリカから退去しなければならなくなる。<ref>[http://www.junglecity.com/pro/immigration_k/67.htm 離婚と移民法]琴河・五十畑法律事務所、弁護士琴河利恵</ref>また、H-1Bビザを持つ者同士がアメリカで結婚し、子が生まれた後離婚した場合、失業してH-1Bビザを失った段階で、子をアメリカに残し親はアメリカを出国しなければならない。
これは、外国人どころアメリカでも明見るかに不条理な措置ように見えされているが、米国政府にとっては、連邦議会不法移民がアメリカで子どもを出産し、子どもがアメリカ定めた法律国籍を獲得させることって適正な出入国管理を行いつつ、自国民の法的権利(離婚後共同親権に基く面会権など)らも就労守る得よういう基本的な責務を果たしてい行為過ぎない対する措置である。そもそも、外国人が在留資格を失った途端に国外追放となるのは、離婚にも米国にも限られない。日本政府自国民の利益を保護するためには現地子ども移民政策・離婚などに関する法制度を熟知し福祉が顧みられていないまま、国際結婚などで軽率に移住す事実があと、重大。このよう不利益をうけること事実があることを啓蒙するため、本条約の改正がアメリカ以外に対策はなの加盟国の間で長らく主張されて
 
==== 経済的不利益の問題 ====