「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
→DV暴力の問題: 条約執行におけるDV問題は検証できる資料で裏付けされています。それに対する反論はソースなしの個人見解を宣伝しているだけ。文献を掲示してください。 |
|||
189行目:
離婚後共同親権制を取る国で生活していた夫婦のどちらが外国人で、離婚に至り、かつ父母が子の親権や居住地について合意できなかった場合、当該国で外国人である親は離婚により在留資格を失うにも拘らず、合法的に子を出身国に連れ帰ることが出来ず、犯罪を犯して連れ帰った場合も本条約により連れ戻され、結局、子と引き離されてしまう結果になるという問題がある。<br>
これは、「国内で未成年の子を養育する外国人親」に対し特に在留資格を与えない移民政策を取るアメリカにおいて、特に問題を顕在化させやすい。例えば、H-1Bビザ(専門職職業ビザ)でアメリカ国内に滞在する非米国人と日本人がアメリカ国内で結婚し、日本人はH-4ビザ(Hビザの家族のビザ)の資格で共にアメリカで結婚生活を送り、子が生まれた後、子の居住地について合意のないまま離婚した場合、日本人の母親は、本条約により米国人の親の同意がない限り、アメリカ国外に連れ出せなくなるが、日本人の親は離婚によりH-4ビザを失うので、子をアメリカに残しアメリカから退去しなければならなくなる。<ref>[http://www.junglecity.com/pro/immigration_k/67.htm 離婚と移民法]琴河・五十畑法律事務所、弁護士琴河利恵</ref>また、H-1Bビザを持つ者同士がアメリカで結婚し、子が生まれた後離婚した場合、失業してH-1Bビザを失った段階で、子をアメリカに残し親はアメリカを出国しなければならない。
これは、外国人どころかアメリカでも明ら
==== 経済的不利益の問題 ====
|