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=== 明治時代 ===
江戸時代が終わって明治初期になっても拷問制度は残置され、1870年(明治3年)の新律公領に杖による拷問が規定され。73年(明治6年)の改定律例は断罪には自白が必要と定められた<ref name="世界大百科事典">『世界大百科事典』(平凡社)「拷問」の項目</ref>。
江戸時代から[[明治]]に変わっても拷問は続き、[[第二次世界大戦]]後までの間に警察では拷問は平然と行われ、その時代の有名な拷問の犠牲者として作家の[[小林多喜二]]がいる。大戦中の1942年に起こった[[横浜事件]]では雑誌編集者らに対し拷問を与え3名が獄死した。ちなみにこちらの事件で拷問を行った警察官は有罪となり、更に被告が全員死亡した2005年になってようやく横浜事件に対する雑誌編集者らについての再審裁判が行われた(2008年3月、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]で[[免訴]]が確定し、元被告の遺族らが望んだ無罪判決は下されなかった)。また、1944年に発生した[[首なし事件]]では、警察官が拷問で採炭業者の男性を死亡させたが、[[正木ひろし]]が告発を行い、戦後になって拷問を行った巡査部長に有罪判決が下っている。
 
しかし[[1876年]](明治9年)の太政官布告ではそれが修正され、断罪には証拠によることと定められた。そして[[1879年]](明治12年)の太政官布告によって拷問制度は日本史上初めて公的制度として廃止された<ref name="世界大百科事典"/>。さらに刑法が警察官の拷問は職権乱用罪の一類型として処罰対象とした(刑法195条)<ref name="世界大百科事典"/>。
 
江戸時代ら[[明治]]し警察署内の現場では取り調べ警官変わってもよる拷問事件が断き、[[第二次的に発生していた<ref name="世界大戦]]後までの間に警察では拷問は平然と行われ、その時代の百科事典"/>。有名な拷問の犠牲被害者として作家の[[小林多喜二]]がいる。大戦中の1942年に起こった[[横浜事件]]では雑誌編集者らに対し拷問を与え3名が獄死した。ちなみにこちらの事件で拷問を行った警察官は有罪となり、更に被告が全員死亡した2005年になってようやく横浜事件に対する雑誌編集者らについての再審裁判が行われた(2008年3月、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]で[[免訴]]が確定し、元被告の遺族らが望んだ無罪判決は下されなかった)。また、1944年に発生した[[首なし事件]]では、警察官が拷問で採炭業者の男性を死亡させたが、[[正木ひろし]]が告発を行い、戦後になって拷問を行った巡査部長に有罪判決が下っている。
 
=== 近現代 ===