「義兄弟姉妹」の版間の差分

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'''義兄弟姉妹'''(ぎけいていしまい)は、[[姻族]]もしくは[[法定血族]]による[[兄弟姉妹]]である。
 
兄弟姉妹の配偶者、[[配偶者]]の兄弟姉妹(以上姻族)、[[養親]]の実の子供、親の[[再婚]]相手の連れ子、実親の[[養子]](以上法定血族)が、対象者から見た義兄弟姉妹にあたる。なお、親の[[再婚]]相手の連れ子(連れ子同士)は姻族ではないので、本項でいう(法的な意味での)義兄弟姉妹には当たらない。

義○と書いて○の読みをあてる場合も多い(例:義妹と書いて「いもうと」など)。対象者との年齢の上下関係が、それぞれの語の本来の意味と同じになるとは限らない<ref>例えば、5歳年下の妹が10歳年上の男性と結婚すれば義弟は5歳年上になる。</ref>。特に、配偶者の兄弟を「小舅」(こじゅうと)、姉妹を「小姑」(こじゅうとめ)という。同様に、祖父母の養子は自身のおじ・おばにあたり、養親の実の孫は甥・姪にあたる。
 
== 法律上の親族関係・結婚の可否 ==
親の養子とは[[法律]]上、[[親等|2親等]]の血族(兄弟姉妹。[[民法 (日本)|民法]]727条)となる。民法734条1項は「[[直系血族]]又は三親等内の[[傍系血族]]の間では、[[結婚|婚姻]]をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない」と定める。つまり、[[兄弟姉妹婚|兄弟姉妹間における結婚]]はできないが、[[養子縁組]]により義理の兄弟姉妹となった者の間については結婚可能である。
 
義兄弟姉妹が親の再婚相手の連れ子の場合、少なくともどちらかの連れ子が継父または継母と法律上の養子縁組届出をしない限り連れ子間に血族関係は生ぜず、二親等の[[姻族]]{{要出典|date=2014年10月15日}}になるだけなので、法律上結婚に何らの障害もない。養子縁組がなされた場合は、法律上2親等の血族となるが、上記民法734条1項ただし書により結婚可能である。
 
兄弟姉妹の配偶者や配偶者の兄弟姉妹、具体的な例で示せば、姉の夫や妻の妹等との間の結婚については、そもそもこれらの関係は「姻族」であって「血族」でない(兄弟姉妹の配偶者が自身の父母と、自身が配偶者の父母とそれぞれ養子縁組をしている場合に配偶者の兄弟姉妹は2親等の法定血族となる)ので、結婚にあたり何らの問題もない。[[夫]]との婚姻関係終了後、夫の兄弟と再婚する女性(あるいはその逆のパターンで妻の婚姻関係終了後、妻の姉妹と再婚する男性)は、一昔前まではまま見られたことで、もらい婚などと呼ばれた([[逆縁]]婚、[[順縁]]婚ともいい、学術的には[[レビラト婚]]、[[ソロレート婚]]という)。ただし、前婚が終了していなければ[[重婚]]に当たってしまうので、結婚はできない。
 
親の再婚相手の連れ子(連れ子同士)の場合は、「姻族」ですらなく<ref>「血族の配偶者」は姻族であるが、「血族の配偶者の血族」は姻族ではない。</ref>、法的な意味での義兄弟姉妹ではないので(法律上は)結婚に何らの障害もない。もっとも、少なくともどちらかの連れ子が継父または継母と法律上の養子縁組をすれば、連れ子同士は法律上2親等の血族(法定血族)となり義兄弟姉妹となるが、上記民法734条1項ただし書により結婚可能である。
 
== 脚注 ==