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里親の意味は、以下である。
 
'''1''' 他人の子供を里子として預かり、養育する親。しとね親。育て親。
 
'''2''' 児童福祉法に基づき、保護者のない児童や、保護者に任せることが不適当であると認められる児童を引き取り、養育する者。都道府県知事が委託する。
 
'''3''' ペットを、元の飼い主から引き受けて飼う人。「猫の―募集」<ref>デジタル大辞泉</ref>
 
出典:
 
== 日本の里親制度 ==
2016年現在では、通常の親権を有さずに児童を養育する者は、個人間の同意の下で児童を養育する「私的里親」と、[[児童福祉法]]に定める'''里親制度'''の下で、自治体などから委託された児童を養育する「養育里親」「専門里親」などがある。里親は児童福祉法により定められた研修を受けたのち児童福祉審議会里親認定部会で審議され、里親として認定された者でなければならない。また、子どもを里親に預けたい場合は居住地の児童相談所へ問い合わせをする。{{要出典範囲|東京都では「里親」という名称が人間の公的里親制度への理解を妨げているとして|date=2016年6月}}、「ほっとファミリー」もしくは「養育家庭」という愛称も使っている。
 
=== 公的里親の種類 ===
里親制度における里親には、養育里親、専門里親、養子縁組を前提とした里親、親族里親の4種が「里親の認定等に関する省令(平成14年厚生労働省令第115号)」に定められている。
{| class="wikitable"
|-
! 里親の種類
!
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!養育里親
| 実の親が引き取る見込みのある子どもを実親の元へ家庭復帰できるまで、あるいは18才まで家庭内で養育する里親。
 (短期里親については、平成21年度より「養育里親」に分類された)
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! 専門里親
| 一定の期間、里親としての養育経験や児童福祉分野の経験がある者が、専門的な研修を修了した上で登録を受けられるもので、[[児童虐待]]等により心身に有害な影響を受けた児童、[[知的障害]]を持つ児童、[[非行]]傾向を持つ児童などを預かることができる。<BR>専門里親による養育は原則2年を限度とするが、必要に応じて更新することができる。
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! 養子縁組を前提とした里親
| 将来的に里子との養子縁組を目的として登録を希望をする。
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!親族里親
|両親が死亡・行方不明等で児童を養育できないときに、児童の3親等以内の者が代わって養育する場合の制度である。この場合叔父叔母など扶養義務のない親族ならば里親手当も支給される。<BR>このような場合、[[児童扶養手当]]の受給も考えられるが、養育する者が児童の祖父母など高齢者で、老齢年金等の受給を受けている場合、児童扶養手当は受給できないという問題があった。<BR>この問題を解決するために親族里親の制度が創設された。([[児童扶養手当#年金との併給の問題]])。
|}
 
2005年の児童福祉法改正前には、これらのほかに[[義務教育]]修了後行き場のない児童を引き受け、職業指導を行なう'''保護受託者'''('''[[職親]]'''とも)という制度が存在したが廃止された。
 
=== 週末里親・季節里親 ===
児童養護施設などが独自に採用してる制度で、児童養護施設の収容児童を週末や夏季や年末年始のみ預かる者を、「週末里親」「季節里親」などと呼ぶ。週末里親とは週末に、季節里親は夏休みや冬休みに子供を迎え入れる里親のこと。目的は施設で生活している子供に家庭的な雰囲気を味わってもらうこと。地域によって呼び名が違い、フレンドホーム・ボランティア里親と呼んでいる地域もある。
 
=== 養育里親研修 ===
児童福祉法により、養育里親希望者には認定の要件として、研修を受けることが義務づけられている。
養育里親になることを希望する人は、[[都道府県]]又は、都道府県からの委託を受けた社会福祉法人その他の者が行う養育里親研修を受ける必要がある。おおむね1週間程度でその中で児童養護施設や乳児院での見学、実習も行う。
 
里親登録の認定までに受講することが必要な養育里親研修には、まず基礎研修(講義と実習)があり、その後認定前研修(講義と実習)へと進む。里親は認定前研修と並行して児童相談所に里親認定の申請を行い、児童相談所からの家庭訪問・調査を受ける。それらのすべてを認められると修了認定が行われる。修了認定後に調査結果をふまえて、児童福祉審議会里親認定部会で審議され、認定されれば里親として通知される。その後里親登録の申請をして正式に養育里親名簿に登録される。
 
また里親登録後も、5年ごとに更新研修を受けて登録の更新をしなければならない。
 
研修の具体的な内容は、
 
(1)養育里親を希望する者を対象とした ・期 間 1日+実習 1 日程度
 
①里親制度の基礎Ⅰについての里親養育論(60分)
 
②保護を要する子どもの理解について(ex 社会的養護の下で生活する児童)養護原理(60分)
 
③里親以外の子育て支援(ex 地域の子育て支援)についての[[児童福祉]]論(60分)
 
④先輩里親の体験談・グループ討議(ex 里親希望の動機、里親にもとめられるもの)里親養育演習(120分)
 
⑤実習(児童福祉施設の見学を主体にしたもの)養育実習(1日間)
 
(2)認定前研修 ・期 間 2 日+実習 2 日程度
 
①里親制度の基礎II(里親が行う養育に関する最低基準)
 
②里親養育の基本(マッチング、交流、受託、解除までの流れ、諸手続等)
①、②を里親養育論として90~120分
 
③子どもの心(子どもの発達と委託)についての[[発達心理学]](60分)、
 
④子どもの身体(乳幼児健診、予防接種、歯科、栄養)小児[[保健]]・[[医学]](60分)
 
更新研修では社会情勢や[[法律]]の改正を知る児童福祉制度論や子どもの行動の理解するための[[発達心理学]]の
講義や養育実習などである。
 
=== 公的里親の概要 ===
児童を里親に委託する権限は国が[[都道府県知事]]に与えており、知事は実務権限を児童相談所長に与えることで児童相談所により行われることが日本では一般的である。公的里親のうち8割以上が養育里親であり、比率としては一番多い。なお、児童福祉法による養育里親とは、「厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者であって、第34条の18に規定する養育里親名簿に登録されたもの(児童福祉法(昭和22年法律第164号) 第6条の4第2項」である。次は養子縁組里親が多い。養育里親は様々な事情で実親と暮らせない児童がふたたび親と一緒に暮らせるようになるまで、養子縁組は目的とせずに期間限定で一時的に預かり家庭復帰をサポートするものである。児童福祉法による養育里親の役割は、一時的に実親と暮らせない児童の家庭復帰をサポートするものと位置付けられており、児童の親になりかわるものではない。養子縁組里親は将来的には里子と特別養子縁組を目指すものである。
 
厚生労働省によると新生児等の新規措置の場合に、乳児院への措置の割合が著しく高い自治体が多く、新生児等からの里親委託の取組が必要とされている。乳児院退所後の措置変更先でも、里親ではなく100%児童養護施設入所措置が取られている自治体もある。また、児童相談所の里親担当職員及び、里親支援機関事業における里親委託等推進員の体制も自治体によりばらつきがある<ref>[http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000108941.pdf 厚生労働省 社会的養護の現状について(参考資料) 平成28年1月]</ref>。
 
大阪府では里親登録家庭を増やす0~2歳の乳幼児の世話に限定した里親の募集を行った<ref>[http://www.sankei.com/west/news/150826/wst1508260051-n1.html 産経west 赤ちゃんを救え!!「0~2歳児の養育里親求む」大阪府が増加策 2015年8月26日]</ref>。
 
=== 問題 ===
里親による暴力が問題になっており<ref>[http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/cmsfiles/contents/0000227/227353/satooya.pdf 大阪市 里親による里子への傷害事例検証結果報告書 平成22年3月]</ref><ref>[http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000080222.pdf 厚生労働省 平成25年度における被措置児童等虐待への各都道府県市の対応状況について]</ref>、委託された児童が殺害される事件も起きている<ref>[http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2012/01/40m1h300.htm 東京都 平成23年度東京都児童福祉審議会児童虐待死亡事例等検証部会報告書 2012年1月17日] 2016年6月21日閲覧</ref>。また児童福祉施設などでも預かっている児童への性被害も報告されている<ref>[http://www.pref.shiga.lg.jp/e/kodomokatei/kosodatehomepage/child-abuse/files/hisochijidougyakutaijireikensyoukekkahoukokusyo.pdf 滋賀県 被措置児童虐待事例検証結果報告書 平成23年(2011年)12月26日]</ref><ref>[http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo04-03.pdf 厚生労働省 平成22年度における被措置児童等虐待への各都道府県市の対応状況について 平成24年1月16日] 2016年6月21日閲覧</ref>。厚生労働省の「被措置児童等虐待届出等制度の実施状況」によれば、養育者による虐待の割合は里親の下の方が、児童養護施設の下より高いとされる<ref>[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_yougo/04.html 厚生労働省 被措置児童等虐待届出等制度の実施状況について 各年度の報告書内の虐待率より]</ref>。
 
=== 日本の里親制度の歴史 ===
日本において里親の制度は平安時代からあったが、現在の法律で定められた里親制度は1948(昭和23)年に施行された児童福祉法において制度化された。ただし当初の里親に関する規定は、児童福祉法第27 条第1項第3号に述べられるに過ぎなかった。この条文では、「都道府県知事」は、「児童を里親……に委託し」とし、里親とは、「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望する者であって、都道府県知事が、適当と認める者」と規定するのみであった。その後1974(昭和49)年の「短期里親の運用について」(昭和49 年9 月17 日児発第596 号)において里親制度における最初の拡充が試みられた。この中で、「短期里親制度」が新たに導入され、「短期里親」が養育する対象児童は、「保護者の疾病、傷害、拘禁等の理由により、おおむね一か月から一か年の期間、保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」とされた。「短期里親」は通常の里親の一環として位置づけられることになった<ref>[http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/53940 北海道大学 里親制度の家族社会学 園井ゆり准教授 2016年1月9日閲覧]</ref>。制度の当初は戦争により親を失ったものが多く、一時は里親登録数が2万人里子は9千人以上に達した。その後児童養護施設の拡充などにより減少し90年代以降は里親登録数は7千人里子は2千人台になった<ref>[http://this.kiji.is/50689034061923831?c=39546741839462401 子供の保護、鍵は里親]</ref>。近年はともに増加し平成25年は登録里親数が9441人、委託里親数が3560人、委託児童数が4636人となっている<ref>[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_yougo/02.html 厚生労働省 里親制度等について 2015年10月29日閲覧]</ref>。里親等委託率には自治体間で大きな差があり、新潟県で33.6%など、里親等委託率が3割を超えている県もあり、最近6年間で福岡市が6.9%から24.8%へ、大分県が7.4%から22.7%に増加させるなど、大幅に伸ばした自治体もある <ref>[http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_01.pdf 厚生労働省「社会的養護の現状について(参考資料) 平成25年3 月、25 頁]</ref>。
 
=== 海外との比較 ===
他の先進諸国では子供は里親などの家庭的な環境で育てるのが一般的であり、里親への委託率が15%の日本は特殊であるとされる<ref>[http://mainichi.jp/articles/20160606/ddm/005/070/006000c 社説 里親制度 社会に根付かせたい]</ref>。政府はできる限り家庭的な環境で子どもを育てるために里親への委託を増やすのが望ましいとしており、2016年版の子ども・若者白書日本では「児童養護施設などに里親支援の専門相談員を配置し、里親制度の普及を促進する」としている<ref>[http://mainichi.jp/articles/20160531/k00/00e/040/140000c 「社会的養護」4万6000人 虐待や親不在]</ref>。委託期間も諸外国に比較し長いケースが多く、3分の1が5年以上であり、10年を超すケースも珍しくない。里親は熱心に養育にあたっており、過半数はそのまま養子にしたいとも願っているという。このため、外国の「実親に戻すまでの短期間保育型」に対し、日本では「長期間保育による里親家庭とりこみ型」が中心となっているとの指摘がある<ref>里親制度の国際比較 湯沢雍彦編 P331ミネルヴァ書房 2004</ref>。その背景には、実親への支援が不十分であると指摘されている。
 
=== その他 ===
* 日本においても、知識、経験を有する等、児童を適切に養育できると認められる者については、必ずしも配偶者がいなくても里親になれるが、東京都では児童養育の経験があること、又は保健師、看護師、保育士等の資格を有していることなどの全ての項目を満たさなくてはならない<ref>[http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/satooya/seido/hotfamily/satooya/s_kijun.html 東京都福祉保健局 東京都里親認定基準 2016年2月11日閲覧]</ref>。
 
* 里親の身分を公的に証明するための「里親登録証」を兵庫県など4県が導入している<ref>[http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201510/0008500017.shtml 里親の身分、公的証明 兵庫県が登録証 里子養育の負担軽減]</ref>。
 
* 養子縁組里親の場合はその間は養親が育休を取ることができないため、取れるようにするよう厚労省の研究会が提言をしている<ref>[http://www.asahi.com/articles/ASH7B5F9CH7BULFA01M.html 養子縁組の里親に育休制度「検討を」 厚労省研究会が案]</ref>。
 
* 委託児童への傷害事例の調査が行われており<ref>[http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/cmsfiles/contents/0000227/227353/satooya.pdf 大阪市 里親による里子への傷害事例検証結果報告書 平成22年3月]</ref><ref>[http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000080222.pdf 厚生労働省 平成25年度における被措置児童等虐待への各都道府県市の対応状況について]</ref>、厚労省の「被措置児童等虐待届出等制度の実施状況」によれば、養育者による虐待の割合は里親の元の方が、児童養護施設の元より高いとされる<ref>[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_yougo/04.html 厚生労働省 被措置児童等虐待届出等制度の実施状況について 各年度の報告書内の虐待率より]</ref>。
 
* 委託費用として、養育里親の場合は月に72,000円(2人目以降36,000円加算)が支給される。ほかに一般生活費として乳児54,980円、乳児以外47,680円が支給され、また必要に応じて幼稚園費、入進学支度金、医療費等も加算される<ref>[http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/02.html 厚生労働省 里親制度等について]</ref>。児童は所得税法上の扶養親族とみなされるため、扶養控除の対象となる<ref>[http://www.zensato.or.jp/satooya/s_qa.html 公益法人 全国里親会]</ref>。
 
* 経済的な面からも施設偏重よりも里親制度の方が合理的であるとされる。例えば0歳から18歳まで大都市の乳児院及び児童養護施設で育つ場合、1人当たり8,373万2,000円の経費がかかるものの、里親宅で生活するならば3,200~3,800万円との試算がある<ref>[http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/japan0514jp_ForUploadR.pdf 夢がもてない日本における社会的養護下の子どもたち 国際NGO (非政府組織)ヒューマン·ライツ·ウォッチ 2015年5月14日閲覧]</ref>。ちなみに施設別の社会的養護の費用比較では、東京都では2015年現在、次のとおりとなっている<ref group="注釈" name="ex1">施設等の種別ごとの児童一人当たりの年間予算については、グループホームの経費や養育家庭を支援する職員を配置する経費を児童養護施設の予算に計上しているため、算出することは困難。仮に、児童福祉法による児童入所施設措置費等の平成27年度予算額を単純に予算規模で除算した額を児童一人当たりの予算額とした(東京都福祉保健局)。東京都議会平成27年第二回定例会上田令子文書質問趣意書からの抜粋。</ref><ref>[http://blog.livedoor.jp/edomam/archives/52348106.html#comments 東京都議会議員 上田令子公式ホームページ 2015年10月07日]</ref>。
<!--ここは表をつくるなどして査読性が改善できませんか?-->
 
::・民間(=社福)児童養護施設(社会的養護の必要な児童を養育する施設)
:::予算額 111億313万円、予算規模 2,803人、児童一人当たりの予算額 396万1千円(民間グループホームの一部経費を含む。予算規模には、民間グループホームを含む。)
 
::・民間(=社福)グループホーム(地域の中で家庭的な雰囲気の下、6人程度の児童を養育する小規模施設)
:::予算額 22億4千338万3千円、予算規模  852人、児童一人当たりの予算額 263万3千円(民間児童養護施設に含まれるものは除く。)
 
::・乳児院(社会的養護の必要な乳幼児を養育する施設)
:::予算額 34億5千609万7千円、予算規模 507人、児童一人当たりの予算額 681万7千円
 
::・ファミリーホーム(養育者の自宅で5~6人の児童を養育する事業)
::予算額 3億5千53万1千円、予算規模 123人、児童一人当たりの予算額 285万円
 
::・養育家庭等(所謂里親・児童を養育する家庭)
:::予算額 7億6千3百万9千円、予算規模 419人、児童一人当たりの予算額 182万1千円
 
== 海外の里親制度 ==
欧米では子供の個人の権利を守るため、福祉施設などに預けられた子供を家庭的な環境の元で育てるように養子や里親の元にすみやかに委託されるよう国や行政が伝統的に取り組んできており、現在は日本における児童養護施設に該当する施設が実質的に廃止されている国も多い。日本はこれらの取り組みが遅れており、例えば2010年前後の国際比較では制度の違いがあるものの、里親委託率の上位ではオーストラリア93.5%、アメリカ77%、イギリス71.7%で、低率なイタリアでも49.5%であるに対し、日本では14.8%(2013年3月)であり<ref>[http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_01.pdf 厚生労働省「社会的養護の現状について(参考資料)平成26年3 月]</ref>、[[国連]]や人権団体などからそのことを改善するよう勧告されている。さらに欧米諸国においては、要保護児童のケアにあたっては「パーマネンシー(施設でも里親でもない永続的な家庭で育つこと)」という概念が重視され、児童を実親の元に戻すための親子を一つの単位としたケアが最優先される。パーマネンシーの理念とは、児童にとって、「養育者」や児童を取り巻く「養育環境」を安定的で継続的なものに保つべきである、とする考えである。即ちパーマネンシーの理念における「パーマネンス(permanence)」とは、「養育者」及び「養育環境」の「安定性(stability)」と「継続性(continuity)」を意味する。このパーマネンシーの理念に基づき、社会的養護を必要とする児童の措置プロセス、即ち、パーマネンシープランニング(permanency planning)が遂行される。養育者の安定性と継続性とは、ある養育者が一貫して児童の養育にあたるべきである、ということを意味する。パーマネンシープランニングのもとでは、養育者の安定性と継続性を維持するために、児童と養育者との間に血縁的または法的な関係性が確保できるような措置が要保護児童に対して行われる。家庭外の場所へ措置された児童に対しては、第1に実親家庭復帰が目指される。しかし、実親家庭復帰が不可能である場合、第2に養育者の安定性、継続性を目指すべく、養子縁組をはじめとする他の形態への処遇が検討される。この場合、専門的な施設(specialized group care)への処遇は、最終的な手段として位置づけられる( Maluccio and Fein 1983: 198)<ref>[http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/53940 北海道大学 里親制度の家族社会学 園井ゆり准教授 2016年1月9日閲覧]</ref>。それが困難な場合には積極的に養子縁組を推進する傾向にあり、{{要出典範囲|実は日本の里親に相当する制度は徐々に縮小傾向にある|date=2016年6月}}。海外では独身者でも養子や里子を迎えるできる国もある。有名人では[[メグ・ライアン]]や[[キャリスタ・フロックハート]]などが独身時代に子供を迎えた。(どちらも里子ではなく、養子として迎え入れている。)
 
* アメリカでは親の麻薬常用などの影響をうけて心身ともに障壁を持った子供が里子となっているため、里親の減少を招いている<ref>[http://www.ifcaseattle.org/jp/news/all/108/ 粟津美穂著 international forester care alliance 2013年8月29日]</ref>。また里子期間が長引くと里親家庭から里親家庭へとドリフト(たらい回し)が生じることで、不安定な生活を送ることになる負の面もある。里親ケアの子どもの20%が3つ以上の里親ケアを受けた経験があり、里親ケアの子どもたちは措置変更の不安を抱えている<ref>[https://toyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=6654&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1 池谷和子 アメリカにおける里親制度 2015年10月29日閲覧]</ref><ref name="john E B myers"/>。里親家庭で虐待が発生する場合もあり、2000年1つの州では1~3%の発生率であった<ref name="john E B myers">アメリカの子ども保護の歴史 ジョン・E・Bマイヤーズ著 [[明石書店]] ISBN 9784750334882</ref>。
 
* オーストラリア等では、19世紀中旬には道徳的理由及びより安価な代替的選択肢として、施設ケアより里親制度が推進された。19世紀末には、オランダでは施設ケアは里親ケアの2倍の費用を要している。これらのことから、現在では、諸外国では半数以上の要保護児童が里親委託で生活している。また専門化も進み、現在では、カナダ、フランスで障害などを持つ子供の専門的な里親もいる。オランダでは幼少期に適切な親子関係を経験していない子が抱える情緒的な問題に対応できる専門里親もいる。フィンランドでは、精神障害を持つ児童の養育へは、通常より上増しされた報酬が支払われている<ref>世界のフォスターケア マシュー・コルトン、マーガレット・ウィリアムズ著 明石書店 ISBN 9784750328515</ref>。
 
== 関連文献 ==
* [http://157.1.40.181/search?q=里親 CiNii>里親]
 
== 注釈 ==
{{Reflist|group="注釈"}}
 
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
<references />
 
== 関連項目 ==
* [[縁組能力]]
* [[猶子]]
* [[養子縁組]]
* [[特別養子縁組]]
* [[養孫縁組]]
* [[国際養子]]
* [[児童養護施設]]
* [[乳児院]]
 
== 外部リンク ==
* [http://www.zensato.or.jp/ 公益財団法人全国里親会]
* [http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/02.html 厚生労働省>里親制度等について]
 
{{History-stub}}
{{DEFAULTSORT:さとおや}}
[[Category:児童福祉]]