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=== 在日米軍の「軍属」 ===
[[日米地位協定]]の第1条(a)は、「日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のもの」を「合衆国軍隊の構成員」(members of the United States armed forces)と規定しており、これには一般に軍属と呼ばれる文官や非戦闘員も含まれている。
 
一方で第1条(b)では、「合衆国の国籍を有する[[文民統制|文民]]で日本国にある合衆国軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴するもの(通常日本国に居住する者及び第14条1に掲げる者を除く)」を「軍属」(civilian component)と定義している。