削除された内容 追加された内容
53行目:
したがって日米地位協定は、字義に反して、'''軍に属さない民間人を「軍属」と呼んでいる'''ことになる。
 
==== 「軍属」の定義と範囲 ====
具体的に「軍属」と規定されているのは、以下の身分の者である。
*教育や行政分野の米国国家公務員(general schedule)
67 ⟶ 68行目:
 
==== 刑事裁判権の問題 ====
在日米軍の「軍属」に対しては、税制の優遇や基地内施設の利用などいくつかの「特権」が認められているが、その中でも最も問題とされるのが第17条3項(a)(ii)に記載されている「"公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪"についての裁判権が日米で競合する場合には、米軍当局が第一次の権利を有する」という規定である。これに関しては拡大解釈による濫用がしばしばあったために現在も一部に強い反発があり、[[左翼|左派政党]]や[[沖縄県]]などを中心に撤廃を求める声が高い。[[2016年]]に沖縄県[[うるま市]]で発生した[[沖縄うるま市強姦殺人事件|死体遺棄事件]]を受けて、「軍属」の定義と範囲の見直しに着手することで日米が合意している。
 
== 誤用 ==