「全国健康保険協会」の版間の差分

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#1,2のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって厚生労働大臣が行う業務以外のもの(被保険者証の発行業務等)
#厚生労働大臣が保険給付(健康保険組合に係る場合を除く)に関して事業主に対して行う命令・質問・検査についての権限に係る事務(あらかじめ厚生労働大臣の認可が必要)に関する業務
#1~41~4の業務に付帯する業務
#[[船員保険法]]の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行う業務を除く)、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び退職者給付拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務
*主たる事務所('''本部''')は[[東京都]]に置かれ(第7条の4)、[[都道府県]]ごとに従たる事務所(支部)がある。
*協会の本部には、'''役員'''として理事長1人、理事6人以内、監事2人が置かれる(第7条の9、第7条の10)。
**理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命するが、理事長の任命にあたってはあらかじめ運営委員会の意見を聴かなければならない。理事は理事長が任命する(第7条の11)。
*'''運営委員会'''は、事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るために、本部に設置される。運営委員会は、事業主3名、被保険者3名、学識経験者3名の計9名により構成し[[厚生労働大臣]]が任命する(第7条の18)。
**[[定款]]の変更、事業計画・予算・決算・重要な財産の処分・重大な[[債務]]の負担等、重要事項については、理事長はあらかじめ運営委員会の議を経なければならない(第7条の19)。
*'''[[評議会]]'''は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するために、支部ごとに設置される。委員は事業主、被保険者、学識経験者から支部長が委嘱し、当該支部の業務の実施について意見を聴く(第7条の21)。