「長野県」の版間の差分

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*教育現場においては、小中学校・高校の体育授業での女子生徒の[[ブルマー]]採用を全国でいち早く廃止した。また現在は男子生徒の[[短パン]]も廃止され、県内全ての小中学校・高校で[[ハーフパンツ]]を[[体操着]]に採用している。
*女性の学校教員採用は少ない。
*{{要出典範囲|伝統的に[[メディア・リテラシー]]教育を重視する考え方が強い傾向がある|date=2010年7月}}。2016年6月現在、全国の都道府県で唯一、[[青少年保護育成条例]]を制定していないが、近年においては、児童の性被害防止の必要性が叫ばれ、2016年6月の県議会において、[[淫行処罰規定]]を含んだ「'''こどもを性被害から守るための条例'''」案が提出され、[[2016年]][[7月1日]]に成立した<ref> 2016年7月2日 信濃毎日新聞 1面</ref><ref>淫行処罰規定については[[周知期間]]の後2016年[[11月1日]]に、それ以外は同年7月中旬に施行される予定。</ref>。市町村単位においては、[[長野市]]と[[佐久市]]は独自に条例を制定しているほか、[[東御市]]も長野県下初の[[淫行処罰規定]]を盛り込んだ条例が制定された。条例が制定されていない地域であっても、未成年者への[[淫行]]は[[児童福祉法]]第34条、[[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律|児童ポルノ・児童買春処罰法]]、[[刑法 (日本)|刑法]]第224条、同第225条の[[略取・誘拐罪|未成年者略取及び誘拐罪・わいせつ目的誘拐罪]]での検挙実績がある。
*[[性風俗関連特殊営業]]については昭和59年12月24日長野県条例第34号により、店舗型性風俗特殊営業と店舗型電話異性紹介営業については長野市及び松本市の各一部が営業禁止地域から除外されているが、同条例及び[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律]]第28条に定める施設との兼ね合いから、[[ソープランド|特殊浴場]](店舗型性風俗特殊営業1号営業)は実質的に規制されている。