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'''忌避'''(きひ)とは、広い意味では、ある
日本の法律においては、[[除斥]]事由には該当しないが、手続の公正さを失わせる恐れのある者を、申立てに基づいてその手続に関する職務執行から排除することを指す。
典型的な例は[[裁判]]における[[裁判官]]の忌避であるが、裁判官以外にも、[[裁判所書記官]]、[[鑑定人]]、[[通訳人]]、[[仲裁人]]、[[審判官]]などについても忌避の規定がある。なお、手続の適正を図るために、一定の者を職務執行から排除する類似の制度として、[[除斥]]や[[回避]]がある。
== 裁判官の忌避 ==
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==関連項目==
;感情
*[[タブー]]
*[[嫌悪]]
*[[憧れ]](対義語)
;法律
*[[除斥]]
*[[回避]]
*[[裁判員制度]] - 忌避と類似した不選任請求の制度がある。
▲*[[禁忌]]・[[タブー]]
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