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このうち家人は、[[貴族]]・[[豪族]]などに私有され、その財産として扱われた。奴婢と異なり売買対象にはならなかった<ref name=weblio/>ほか、戸を構える(家族を持つ)ことも出来た<ref name=weblio/><ref name=kotobank/>が、姓は無かった。口分田は良民の3分の1を班給されたが、私業を営むことも許され課税されなかった。
== 中世の家人 ==
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