「大日本帝国憲法第3条」の版間の差分

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著者・小林よしのり P250</ref>
 
法解釈としては、[[国家賠償法|国家無答責の法理]]の根拠とされた。国家の私債権を除き,国家に対して行政処分の違法性,損害賠償請求をなすことはこの条文を根拠として,法的に不可能であった。
不敬や身体を害する行為が[[不敬罪]]として刑罰の対象になり、また、天皇はあらゆる法的な責任から免れることを意味している<ref>[[伊藤博文]] 『憲法義解』、宮沢俊義校注 、[[岩波書店]]〈[[岩波文庫]]〉、1940年。ISBN 4003311116。 p.25</ref>。