「議院事務局」の版間の差分

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=== 事務総長 ===
 
[[事務総長 (国会)|事務総長]]は、各議院において議員以外の者から選挙される議院の職員である。ただ、両議院は[[議院規則]]で議員の動議により、選挙の手続きを省略して議長の指名に委任することができるとしており、実際には事務局のナンバー2である事務次長である[[参事]]から昇任する人事が行われている。
 
事務総長は、非議員でただ一人の議院の役員とされており、[[選挙]]の直後などで[[議長]]及び[[副議長]]が欠けたときは、後任が選挙されるまではその職務を代行する。
 
議院の事務一般に対する職権は、「議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する」ものとされている。公文に署名するとは、議院が発信する公式の文書について、議長の署名押印とは別に、末尾に事務総長が署名押印することを意味している。
 
事務総長は、非議員であっても議院の推挙により選出される議院の役員とされているため、待遇は非常に高く、[[給与]]は[[副大臣]]や[[内閣官房副長官]]と同額である。
 
=== 部及び課 ===
議院事務局の組織は、[[]]及び[[]]に分かれている。[[行政|行政府]]の[[省庁]]と比較すると、[[]]という単位が存在せず、局にあたるものが部になっている。各部課の分掌事務、各部の分課及び職員の配置は、事務総長が定めることができる。
 
議院事務局の組織は、[[部]]及び[[課]]に分かれている。[[行政|行政府]]の[[省庁]]と比較すると、[[局]]という単位が存在せず、局にあたるものが部になっている。各部課の分掌事務、各部の分課及び職員の配置は、事務総長が定めることができる。
 
衆議院、参議院の事務局に共通する部は、議事部、委員部、記録部、警務部、庶務部、管理部、国際部の7部である。部のほかには、部に属さない課である秘書課が両院ともに、また[[憲法調査特別委員会]]及び[[憲法調査会]]に関する事務を行わせるため、衆議院には憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局、参議院には憲法調査会事務局が置かれている。これらに加え、衆議院事務局のみ、議会政治に関する[[史料|歴史資料]]を保存するために[[憲政記念館]]を部級の組織として有する。
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=== 参事その他の職員 ===
 
[[参事]]その他の職員は、議院の事務を行わせるために各議院に置かれる職員であり、別に[[議院法制局]]に置かれるものを除くすべてが議院事務局に所属する。
 
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=== 議長秘書・副議長秘書 ===
 
議長秘書・副議長秘書は、議長・副議長の秘書事務を行う議院事務局の職員である。議院事務局法上はそれぞれ、「議長の秘書事務を掌る参事」、「副議長の秘書事務を掌る参事」という。各々は、議長、副議長の申出を受けて事務総長が任免するとされ、他の参事とは扱いが異なる。
 
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=== 専門員、調査局長及び調査員 ===
 
[[常任委員会専門員]](府省の局長相当)と[[調査員|常任委員会調査員]]は、各議院の[[常任委員会]]に置かれる調査担当者である。専門員は常任委員長の命を、調査員は常任委員長及び専門員の命を受けて調査の事務を掌るとされているが、任命は、常任委員長の申出により議長の同意及び議院運営委員会の承認を得て事務総長が行う、議院事務局の職員である。また、衆議院事務局では調査部門の統括組織として[[衆議院調査局]]を設けており、その事務を行わせるために調査局長(府省の事務次官相当)、調査員その他所要の職員を置いている。