「新聞奨学生」の版間の差分

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==奨学生の生活例==
配達地域によって時間の変動がある。朝刊の場合、到着時刻によって始業時間が1~21〜2時間程度差が出る場合がある。折込チラシの製作(1〜2時間程度)は店舗方針により時間が異なる。
 
;朝
:2時30分頃起床。前日に用意した折込広告の挟み込みを行い、3時頃から朝刊の配達を行う。7時頃には配達が終わる。朝食を終え、学校に向かう。
;夕
:15時頃までに販売店に戻り夕刊到着後配達を開始。朝刊時より新聞が薄く、チラシもほぼ無いことと、配達部数が少ないこともあって、比較的早く配達が終わる(1~2(1〜2時間程度)。店舗によってはその後1〜2時間かけて翌日用の折込チラシ作成業務もある。
;夜
:夕刊配達後、月末の場合、集金業務を行う。法的には、集金の催促が問題なくできる時間帯は9時から20時まで<ref>特定商取引に関する法律「社会通念に照らし不適当と認められる時間帯に居宅を訪問しない」を指す。社会通念上の時間帯は、内閣府令による。また、訪問に際して正当な理由が有れば話は別となる。</ref>だが、顧客の指定によっては深夜の集金もある。
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:時間的制約の為、休養時間・睡眠時間の確保が厳しい。労働災害などの危険性を指摘されており<ref name="sangi"/>、[[1990年]]には[[読売新聞奨学生過労死事件|過労死]]も発生した<ref name="kinyou"/>。
;途中退会時の一括返済問題
:新聞販売店を辞める場合は、奨学金を一括返済することが原則となっている。この為、元々経済的理由で新聞奨学生となった学生本人と家庭は返済する能力が無く、止むなく労働に従事することとなり、辞めたくても辞められないという状態が発生することになる。これが[[労働基準法]]で禁止された前借金契約の疑いが強いので、是正指導するべきと思うがどうかという[[質問主意書]]が、[[1997年]]に提出されたが、内閣はこれに対して、貸付者(新聞奨学会)と使用者(新聞販売店)が異なっていること、また、奨学金に係る債権と賃金とを相殺するものではないことから違反しないものと考えるとの回答をした<ref name="sangi2">[http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/141/touh/t141012.htm 参議院議員吉川春子君提出新聞販売労働者・新聞奨学生の労働に関する質問に対する答弁書]</ref>。
:制度によっては、貸与額と支給額は年間で同額になっていない。例えば2年制の学校で1年勤め、退会した場合支給額が2年目の支給額よりも低く設定されている為、1年目では完全相殺が行われない。退会すると即時に貸与額から支給額を返済した残りの返済義務が生じる為、止むを得ず2年目に突入してしまうケースがある。
;労働力確保としての新聞奨学生
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*[http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/141/touh/t141012.htm 参議院議員吉川春子君提出新聞販売労働者・新聞奨学生の労働に関する質問に対する答弁書]
*[http://diamond.jp/articles/-/5723 ダイヤモンドオンライン 苦学生をうつに追い込む!?不況で希望者殺到「新聞奨学生」の実態]
*{{Wayback |url=http://odoroku.tv/knowledge/sinnbunn/index.html |title=''新聞が絶対に書けない貧困ビジネス -新聞奨学生制度の実態と「売るヤクザ」からの脱出大作戦-''  インターネット放送局 - あっ!とおどろく放送局 |date=20100830134753 }}]
 
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