「自衛隊病院」の版間の差分
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共同機関の自衛隊病院には'''自衛隊中央病院'''と陸・海・空それぞれの幕僚長指揮下の'''自衛隊地区病院'''(15病院)がある。
基本的に利用対象者を防衛省職員([[自衛官]]及び、[[事務官]]・[[技官]])とその家族、つまり防衛省共済組合の被保険者に限定している(中央、[[札幌]]、[[福岡]]の3自衛隊病院では、[[2006年]]
陸海空の管轄に関わりなく最寄の病院で受診できる。各[[軍事基地|基地]]や[[駐屯地]]からは職員送迎のための車両が定期運行されている<ref>移動に関する所要時間2時間の範囲かつ駐屯地域に高度な治療が可能な医療機関が存在しない駐屯地に限られ、2002年度までは自衛隊病院に通院する隊員は傷病の状態に問わず通院日も公務として事務処理されていたが、制度改革により所属長による'''公務による傷病等若しくは病状等を鑑み真にやむを得ない理由があり必要と判断した場合'''を除き年次休暇若しくは代休による休日処置を受ける事になった</ref>。
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