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=== 捜査機関 ===
'''捜査機関'''とは、犯罪捜査を行う[[国家機関]]の事。[[検察官]]・[[検察事務官]]・[[司法警察職員]]がこれに当たる<ref>[https://kotobank.jp/word/捜査機関-552337 捜査機関とは?]</ref>。
司法警察職員には、一般司法警察職員と[[特別司法警察職員]]とがある。一般司法警察職員は、[[司法警察員]]と[[司法巡査]]に区別される。司法警察員には、[[警視総監]]、[[警視監]]、[[警視長]]、[[警視]]、[[警部]]、[[警部補]]及び[[巡査部長]]の区別がある。特別司法警察職員に指定されている者として、[[海上保安官]]、[[労働基準監督官]]、[[麻薬取締官]]、[[郵政監察官]]、[[刑務官|刑事施設職員]]、[[船長]]等があり、それぞれ法律に根拠規定がある。検察官も、自らが捜査する必要があると認めるときは犯罪の捜査を行う([[検察庁#検察官の捜査権|検察官の捜査権]]参照)。検察事務官は、検察官の指揮を受けて犯罪の捜査を行う。このように、司法警察職員と検察官は、ともに捜査機関であるが、特に検察官は司法警察職員に対して指示あるいは指揮の権限を有している<ref>[https://kotobank.jp/word/捜査-89347 日本大百科(ニッポニカ)]</ref>。
 
=== 捜査の端緒 ===