「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
83行目:
=== 特定遊興飲食店営業 ===
店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受け営業。事業者・地域住民・警察などで設立する「風俗環境保全協議会」の設置が義務づけられた。
[[ナイトクラブ]]・[[ディスコ]]その他の設備を設けて深夜に客に遊興をさせ、酒類を提供する営業のうち、風俗営業でないものが対象となる(照度10ルクス以下の店は、低照度飲食店として風俗営業の対象となるため、深夜営業ができない)。旧風俗第3号営業(ダンス飲食店・66平方メートル以下の営業禁止)の規
しかし、国会での審議でも[[警察庁]]答弁での「遊興の定義」が曖昧なままで、これまで規制対象ではなかったスポーツバー === 深夜(午前0時 - 午前6時)における酒類提供飲食店営業 ===
|