「教育長」の版間の差分

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2015年改正についてrefを入れる ほか
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====2015年の改正地方教育行政組織運営法施行まで====
2015年3月まで、教育長は地方教育行政組織運営法第12条により、教育委員長以外の教育委員会委員から教育委員会で選出されることとなっており、教育委員会の会議の主宰者であり教育委員会の代表者である「教育委員会委員長」と教育長とは別の役職であった。これは歴史的に、制度的に教育委員会が作られた後に教育長が作られた名残りであった(後述)。
 
=====1956年の地方教育行政法施行まで=====
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=====1956年の地方教育行政法施行から1999年の地方分権一括法施行まで=====
[[1956年]]の地方教育行政法によって、都道府県においては、教育委員会議において教育長を任命し、文部大臣が承認することとなった。この背景には、思想的な対立で教育委員会が混乱した対策という意味あいがあった。市区町村においては、教育委員会議において教育委員のうちから教育長を任命し、都道府県の教育委員会が承認することとしていた。
 
=====1999年の地方分権一括法施行から2015年の改正地方教育行政組織運営法施行まで=====
1999年の[[地方分権一括法]]により、都道府県、市区町村ともに、教育長は、当該自治体の首長によって任命された[[教育委員会|教育委員]](委員長を除く)のうちから、教育委員会によって選任されることとなった。(市区町村における教育委員会委員長と教育長との兼任が禁止された)任期は教育委員としての任期をもって教育長の任期となっていた。
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一括法により、国又は都道府県の承認を経る手続きが必要なくなった。ただし、首長に選任権があるという実態には変わりはなかった。
 
====2015年の改正地方教育行政組織運営法施行から====
2015年4月1日に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/detail/1348975.htm 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律] - [[文部科学省]]</ref>が施行された。
2015年施行の地方教育行政法改正により、教育長と委員を当該自治体の首長が任命することになり、教育委員長職は廃止された。改正以前に教育委員長が行っていた業務は教育長が行う。また、教育長の任期は3年、委員の任期は4年に変更された。
 
これにより、教育長を[[教育委員長]]と一本化したうえで教育委員会を統括させることとして、教育長の任免を地方自治体の議会の同意を経たうえで首長が行うこととなった<ref name="kaisei2015">{{PDFlink|[http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2014/06/30/1349283_01.pdf 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の概要]}} - [[文部科学省]] 2016年8月13日閲覧</ref>。また、任期が3年(教育委員は4年)に変更された<ref name="kaisei2015"/>。
 
== 教育長表彰(教育長賞・教育長感謝状を含む) ==
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* 教育長賞 - 教育委員会主催のコンテスト等における入賞者への[[賞]]。
* [[感謝状|教育長感謝状]] - 都道府県立図書館への図書の寄贈(大規模なもの、或いは秀逸な図書等)。
 
== 脚注 ==
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== 関連項目 ==
* [[教育委員会]] - [[教育委員]]
** [[教育委員長]] - 2015年まで[[地方教育行政の組織及び運営に関する法律]]における委員会の代表。現在は廃止。
* [[地方教育行政の組織及び運営に関する法律]] - [[教育公務員特例法]] - [[地方公務員法]]