「第三分野保険」の版間の差分

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== 外資による独占から自由化へ ==
当初、第三分野の保険を日本国内の[[生命保険会社]]や[[損害保険|損害保険会社]]が取り扱う事は、規制により事実上禁止されていた。<ref>このため死亡保障に特約として医療保険を付加した保障で提供していた。</ref>1974年、[[アメリカ合衆国]]の[[アメリカンファミリー生命保険]]が日本での営業を開始し、第三分野に属する[[医療保険]]としての[[がん保険]]を発売した。[[外資]]による[[独占]]という政策の下、同社のがん保険における販売シェアは85%以上(1999年)にも達した。
 
1996年4月、保険業に対する[[規制緩和]]を意図した新保険業法が施行され、生命保険業と損害保険業の相互参入が解禁となった。同法は日本国内の保険会社による第三分野への参入も可能とするはずであったが、外資系・米国系保険会社の[[既得権益]]の保護を考えていたアメリカ合衆国との協議(1994年から毎年開催された[[日米保険協議]])の結果、第三分野における外資の独占維持は2001年まで延長する政策(激変緩和措置)が決定された。2001年、同措置撤廃の期限を迎えたものの、同年1月に同分野参入が解禁されたのは大手生命保険会社と損害保険会社の子会社生保のみであり、大手損保の市場参入についてはアメリカ合衆国の要求により半年遅れの同7月からとなった<ref>[http://web.archive.org/web/19970220162226/http://www.okinawatimes.co.jp/edi/19961217.html 消費者忘れた「保険協議」] - 沖縄タイムス 社説 1996年12月17日(1997年2月20日時点の[[インターネット・アーカイブ|アーカイブ]])</ref>。