「日本国憲法第27条」の版間の差分
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== 解説 ==
;1項
:条文は国民の権利義務のみを定めたように見えるが、実際には同時に[[国家]]にも国民が勤労の権利を行使できるよう義務を課した
;2項
:勤労条件の法定を国に命じている。[[雇用|雇用者]]に対して弱者の立場に立つ[[労働者]]を保護する趣旨の規定である。[[労働基準法]]や[[最低賃金法]]など各種労働法によって具体化されている。
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