「日本国憲法第27条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
8行目:
== 解説 ==
;1項
:条文は国民の権利義務のみを定めたように見えるが、実際には同時に[[国家]]にも国民が勤労の権利を行使できるよう義務を課したと言える。同条義務規定は、主に国家の義務あると見る向きもある。勤労能力ある者国民に自らの勤労によって生活維持べきであという建前を宣言したものであ権利が定められており、国家は国民に勤労の機会強制与えなければならない。一方で国民は自らの能力や与えられた勤労の機会を活用して勤労することはできな義務を負って。また、勤労能力があるにもかかわらず、勤労の意思なきものには[[社会保障]]は与えられない。''義務については[[勤労の義務]]を参照。''
;2項
:勤労条件の法定を国に命じている。[[雇用|雇用者]]に対して弱者の立場に立つ[[労働者]]を保護する趣旨の規定である。[[労働基準法]]や[[最低賃金法]]など各種労働法によって具体化されている。