「マイクロメートル」の版間の差分

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m μのuによる表記はISO2955にあり、面倒だからではない。SI接頭辞のマイクロの項で説明されるべき話なのでここでは触れない。
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日本の計量法では、その附則第3条第2項及び附則別表第2により暫定的に使用することができたが、1997年10月1日からは使用が禁じられている<ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%76%97%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H04HO051&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1] 計量法附則第3条第2項、附則別表第2</ref><ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%76%97%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H04SE358&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1] 計量法附則第三条の計量単位等を定める政令 第2号、別表第2 項番1 </ref><ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%76%97%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H04F03801000081&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1] 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則 別表(長さの欄 ミクロン、ミリミクロン)</ref>。
 
現在ではマイクロメートルの使用がほぼ定着してきたといえるが、[[公共放送]]の番組や[[独立行政法人]]の刊行物等でもまれにミクロンの表現・表記がなされていることがあるほか、古い文献では当然のことながら頻出する。さらにミクロンの千分の1の意味で'''ミリミクロン'''(記号:mμ)という単位が使われ(つまり1mμ=1[[ナノメートル|nm]])、しかも前後が倒置して(誤植で)μmとなっている(μの千分の1をμmと表記してしまっている。)例があるなど注意が必要である。
 
== 引用 ==