「土地収用」の版間の差分

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===土地収用法第3条に定める事業(土地の収用又は使用)===
* [[道路法]](昭和27年法律第180号)による[[道路]]、[[道路運送法]](昭和26年法律第183号)による[[一般自動車道]]若しくは[[専用自動車道]](同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は駐車場法(昭和32年法律第106号)による路外駐車場
* [[河川法]](昭和39年法律第167号)が適用され、若しくは準用される[[河川]]その他公共の利害に関係のある河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもつて設置する[[堤防]]、[[護岸]]、[[ダム]]、[[水路]]、[[貯水池]]その他の施設
* [[砂防法]](明治30年法律第29号)による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設
* 国又は[[都道府県]]が設置する地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による[[地すべり]]防止施設又は[[ぼた山]]崩壊防止施設
* 都道府県が設置する[[急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律]](昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止施設
* 運河法(大正2年法律第16号)による[[運河]]の用に供する施設
* 国、地方公共団体、[[独立行政法人]]緑資源機構、[[土地改良区]](土地改良区連合を含む。以下同じ。)又は独立行政法人[[新エネルギー・産業技術総合開発機構]]が設置する農業用道路、用水路、排水路、海岸堤防、かんがい用若しくは農作物の災害防止用のため池又は[[防風林]]その他これに準ずる施設
* 国、都道府県又は土地改良区が土地改良法(昭和24年法律第195号)によつて行う客土事業又は土地改良事業の施行に伴い設置する用排水機若しくは地下水源の利用に関する設備
* [[鉄道事業法]](昭和61年法律第92号)による[[鉄道事業者]]又は[[索道]]事業者がその[[鉄道事業者|鉄道事業]]又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
* 独立行政法人[[鉄道建設・運輸施設整備支援機構]]が設置する[[鉄道]]又は[[軌道 (鉄道)|軌道]]の用に供する施設
* [[本州四国連絡橋公団]]が設置する鉄道の用に供する施設
* [[軌道法]](大正10年法律第76号)による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設
* 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による[[石油]][[パイプライン輸送|パイプライン]]事業の用に供する施設
* 道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設
* 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第3条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業の用に供する施設
* 港湾法(昭和25年法律第218号)による[[港湾]]施設又は漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)による[[漁港]]施設
* 海岸法(昭和31年法律第101号)による[[海岸]]保全施設
* 航路標識法(昭和24年法律第99号)による[[航路標識]]又は水路業務法(昭和25年法律第102号)による水路測量標
* 航空法(昭和27年法律第231号)による飛行場又は航空保安施設で公共の用に供するもの
* 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供するもの
* [[日本郵便|日本郵便株式会社]]が設置する日本郵便株式会社法 (平成17年法律第100号)第4条第1項第1号に掲げる業務の用に供する施設(郵便局など)
* 国が電波監視のために設置する無線方位又は電波の質の測定装置
* 国又は地方公共団体が設置する電気通信設備
* [[電気通信事業法]](昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設(同法の規定により土地等を使用することができるものを除く。)
* [[放送法]](昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する放送設備
* [[電気事業法]](昭和39年法律第170号)による一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業の用に供する電気工作物
* ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物
* 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業又は下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設
* 市町村が[[消防法]](昭和23年法律第186号)によつて設置する消防の用に供する施設
* 都道府県又は水防法(昭和24年法律第193号)による水防管理団体が水防の用に供する施設
* [[学校教育法]](昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又はこれに準ずるその他の教育若しくは学術研究のための施設
* 社会教育法(昭和24年法律第207号)による[[公民館]](同法第42条に規定する公民館類似施設を除く。)若しくは博物館又は図書館法(昭和25年法律第118号)による図書館(同法第29条に規定する図書館同種施設を除く。)
* [[社会福祉法]](昭和26年法律第45号)による社会福祉事業若しくは更生保護事業法(平成7年法律第86号)による更生保護事業の用に供する施設又は[[職業能力開発促進法]](昭和44年法律第64号)による[[公共職業能力開発施設]]若しくは[[職業能力開発総合大学校]]
* 国、地方公共団体、独立行政法人[[国立病院機構]]、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が設置する[[病院]]、事業所、[[診療所]]若しくは[[助産所]]、地域保健法(昭和22年法律第101号)による保健所若しくは医療法(昭和23年法律第205号)による公的医療機関又は検疫所
* 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号による[[火葬場]]
* と畜場法(昭和28年法律第114号)によると畜場又は化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)による化製場若しくは死亡獣畜取扱場
* 地方公共団体又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の5第1項に規定する廃棄物処理センターが設置する同法による一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設(廃棄物の処分(再生を含。)に係るものに限る。)及び地方公共団体が設置する[[公衆便所]]
* 卸売市場法(昭和46年法律第35号)による中央卸売市場及び地方卸売市場
* [[自然公園法]](昭和32年法律第161号)による公園事業
* 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)による原生自然環境保全地域に関する保全事業及び自然環境保全地域に関する保全事業
* 国、地方公共団体、独立行政法人[[都市再生機構]]又は[[地方住宅供給公社]]が[[都市計画法]](昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域について同法第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域内において、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う50戸以上の一団地の住宅経営
* 国又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他直接その事務又は事業の用に供する施設
* 国又は地方公共団体が設置する公園、緑地、広場、運動場、墓地、市場その他公共の用に供する施設
* 日本原子力研究所が研究の用に供する施設
* 核燃料サイクル開発機構が核燃料サイクル開発機構法(昭和42年法律第73号)第24条第1項第1号に掲げる業務の用に供する施設
* 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)による水資源開発施設及び愛知豊川用水施設
* 独立行政法人[[宇宙航空研究開発機構]]が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号)第18条第1項第1号から第4号までに掲げる業務の用に供する施設
以上の一に掲げるものに関する事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎その他の施設
 
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==土地収用に伴う補償==
{{main|用地補償}}
[[憲法]]第29条第3項において、[[財産権|私有財産権]]を公共のために用いることが正当な補償の下に行われなければならないこととなっており、これを受けて土地収用法第6章において、損失の補償に関する規定が設けられている。
 
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===公共用地の取得に関する特別措置法に基づく緊急裁決制度===
[[公共用地の取得に関する特別措置法]]に基づき、公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業として行われる特定公共事業(高速道路や国道、新幹線、[[成田国際空港]]など国家的に重要な事業が指定されている)について、国土交通大臣による特定公共事業の認定を受けることができ、その場合で、起業者の申請に基づき、収用委員会に対し補償の額について審理が終了していない場合でも、仮補償金の払渡しまたは供託を条件として権利取得裁決及び明渡裁決をすることができる。この場合、申立ての日から2月以内に裁決をしなければならない。なお、なお審理を要すると認める事項については、さらに審理を継続し、差額等については補償裁決をする。
 
収用委員会が緊急裁決を行わない場合は、起業者からの異議申立てに応じ、国土交通大臣が裁決の代行を行う。
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===駐留軍用地特措法に基づく収用等===
 
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法([[駐留軍用地特措法]])により、駐留軍(在日米軍)の用に供するため土地等を必要とする場合に使用または収用する場合は[[地方防衛局]]長の申請に基づき、[[防衛大臣]]が土地等の使用又は収用の認定を行い、裁決については土地収用法の規定が適用される。
 
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===その他の補償規定===
その他、土地収用や使用について[[自衛隊法]][[消防法]]などの規定に基づき、補償規定が設けられている。
 
==アメリカ合衆国における土地収用==
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==関連項目==
* [[用地買収]]
* [[収用委員会]]
* [[立木トラスト]]
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** [[三里塚闘争]]
* [[没収]] - 収用とは意味と用法が異なる。
 
 
{{不動産開発}}