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国土交通省令・鉄道運転規則で種類及び現示の方式を定めている手信号及び合図以外の合図(駅プラットホームでの旅客取扱合図など)は鉄道事業者が自らその方式を定めなければならない。
*[[赤]][[旗]]を絞った状態で車掌側へ掲げる→閉扉よし(東日本を除く[[JR]]では客扱終了合図、[[
*赤旗を広げて車掌側へ掲げる、または丸めた状態で横にして掲げる→再開扉、または開扉継続の合図。
*[[緑]]旗を広げて車掌側へ掲げる→発車よし(JRでは出発指示合図)
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[[Category:道路交通]]
[[Category:鉄道の保安設備]]
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